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労務管理

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退職予定者への誓約書について

著者 アラベスク さん

最終更新日:2009年12月21日 15:02

いつも参考にさせて頂いております。

ずっと社員が10名以下だったので今まで社内規程もあまり整っておらず、10名以上に増えてから社内規程などを見直し始めました。

この度、弊社で退職するものがいるのですが、
業種は製造業で自社開発製品の製造販売をしています。
退職予定の従業員の職種は開発・製造及び営業も担当しており、役職は部長職です。

採用時には誓約書や雇用契約書など作成していませんでした。

就業規則には
退職届を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。」
従業員が故意または過失によって会社に損害を与えたときは、その全部または一部の賠償を求めることがある。」
と記載されています。

秘密保持誓約書」を作成しようと思い、テンプレートなどを調べていたのですが、

「私は貴社の従業員として知り得た製造技術設計・製品の企画開発・実験データ・製品の製造原価、価格設定・他社との事業提携に関する情報等、秘密保持対象として指定された情報については第三者に漏洩しないことを約束します。」

「万一上記に違反して貴社の秘密を漏洩した場合、私は、私に法的な責任が生ずることを十分に理解し、それにより貴社がこうむった損害を賠償することを約束いたします」

と言う内容の誓約書は有効でしょうか?
損害賠償について、当社の就業規則の内容から謳っても良いものか・・・迷っております。

ご教示いただけますと助かります。

宜しくお願いいたします。

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Re: 退職予定者への誓約書について

秘密保持誓約書の提出はほとんどですが、入社時に社員への提出を義務つけています。お話では、未受入とのことですが、下記誓約書での提出で可能でしょう。
退職後損失に対する損害賠償請求は、金額等からも難しいとも思います。
貴社業務内容から判断しますと、第三者(弁護士、司法書士)と立てるか、判例などからの請求権の行使を行うなど求めておくことも必要でしょう。なを、最終判断までに至らない場合には第三者を立てて提訴等を行うことも必要でしょう。
退職者への人事権の行使は難しいと思います。個人の権利ですから、退職者が如何様な就業先へ向うことの拒否権の行使はできないでしょう。お話にある、知り得た情報などでの企業の業務、業績等の変化が著しいと認める場合にはそれによる補償等の請求権行使は可能でしょう。

<サンプルです。>

秘密保持に関する誓約書退職時)
株式会社
代表取締役 殿
私は 年 月 日付けにて貴社を退職致しますが、貴社(営業)秘密情報に関して、以下の事項を遵守することを誓約いたします。
第1条(秘密保持の確認)
私は貴社を退職するにあたり、以下に示される貴社の技術上または(営業上)の情報(以下「秘密情報」という)に関する資料等一切について、原本はもちろん、そのコピー及び関係資料等を貴社に返還し、自ら保有していないことを確認致します。
①製品開発、製造及び販売における企画、技術資料、製造原価、価格決定等の情報
②財務、人事等に関する情報
③他社との業務提携に関する情報
④上司または(営業)秘密等管理責任者により秘密情報として指定された情報
⑤以上の他、貴社が特に秘密保持対象として指定した情報
第2条(秘密の帰属)
秘密情報は、貴社に帰属することを確認致します。また秘密情報について私に帰属する一切の権利を貴社に譲渡し、その権利が私に帰属する旨の主張を致しません。
第3条(退職後の秘密保持の誓約)
秘密情報については、貴社を退職した後においても、私自身のため、あるいは他の事業者その他の第三者のために開示、漏洩もしくは使用しないことを約束致します。
第4条(競業避止義務の確認)
私は前条を遵守するため、貴社退職後 年間にわたり次の行為を行わないことを約束致します。
①貴社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任すること
②貴社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任すること
③貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業または設立すること
第5条(損害賠償
前各条項に違反して、貴社の秘密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合、法的な責任を負担するものであることを確認し、これにより貴社が被った一切の損害を賠償することを約束致します。
年 月 日
住所
氏名





Re: 退職予定者への誓約書について

著者アラベスクさん

2009年12月22日 11:02

akijin様

お世話様です。

早速のご回答ありがとうございました。
サンプルも付けて頂きとても助かりました。

早速作成いたします。


> 秘密保持誓約書の提出はほとんどですが、入社時に社員への提出を義務つけています。お話では、未受入とのことですが、下記誓約書での提出で可能でしょう。
> 退職後損失に対する損害賠償請求は、金額等からも難しいとも思います。
> 貴社業務内容から判断しますと、第三者(弁護士、司法書士)と立てるか、判例などからの請求権の行使を行うなど求めておくことも必要でしょう。なを、最終判断までに至らない場合には第三者を立てて提訴等を行うことも必要でしょう。
> 退職者への人事権の行使は難しいと思います。個人の権利ですから、退職者が如何様な就業先へ向うことの拒否権の行使はできないでしょう。お話にある、知り得た情報などでの企業の業務、業績等の変化が著しいと認める場合にはそれによる補償等の請求権行使は可能でしょう。
>
> <サンプルです。>
>
> 秘密保持に関する誓約書退職時)
> 株式会社
> 代表取締役 殿
> 私は 年 月 日付けにて貴社を退職致しますが、貴社(営業)秘密情報に関して、以下の事項を遵守することを誓約いたします。
> 第1条(秘密保持の確認)
> 私は貴社を退職するにあたり、以下に示される貴社の技術上または(営業上)の情報(以下「秘密情報」という)に関する資料等一切について、原本はもちろん、そのコピー及び関係資料等を貴社に返還し、自ら保有していないことを確認致します。
> ①製品開発、製造及び販売における企画、技術資料、製造原価、価格決定等の情報
> ②財務、人事等に関する情報
> ③他社との業務提携に関する情報
> ④上司または(営業)秘密等管理責任者により秘密情報として指定された情報
> ⑤以上の他、貴社が特に秘密保持対象として指定した情報
> 第2条(秘密の帰属)
> 秘密情報は、貴社に帰属することを確認致します。また秘密情報について私に帰属する一切の権利を貴社に譲渡し、その権利が私に帰属する旨の主張を致しません。
> 第3条(退職後の秘密保持の誓約)
> 秘密情報については、貴社を退職した後においても、私自身のため、あるいは他の事業者その他の第三者のために開示、漏洩もしくは使用しないことを約束致します。
> 第4条(競業避止義務の確認)
> 私は前条を遵守するため、貴社退職後 年間にわたり次の行為を行わないことを約束致します。
> ①貴社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任すること
> ②貴社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任すること
> ③貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業または設立すること
> 第5条(損害賠償
> 前各条項に違反して、貴社の秘密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合、法的な責任を負担するものであることを確認し、これにより貴社が被った一切の損害を賠償することを約束致します。
> 年 月 日
> 住所
> 氏名
> 印
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