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労務管理

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有休について(計画年休って・・・)

著者 いっちくん さん

最終更新日:2009年12月26日 18:04

以前に有休休暇の付与日数についてこちらで教えてもらい、会社(社長)へ話しました。
すると
来年度より修正しますが、『有休10日(自己希望日選択可)、計画年休10日の20日にします。』との回答がありました。


『計画年休』とは??初耳なので早速インターネットでしらべましたところ・・・

■計画年休
計画年休とは、休暇の使用は原則として個人の自由に任されていますが、上司や同僚の目を気にして休暇が取得しにくいといわれる日本の労働環境を考慮し、休暇取得を促す意味で、あらかじめ計画的に、職場でいっせいに、または交代で休暇を使用する制度です。
計画年休の導入方法
⇒計画年休を導入するためには、労使協定が必要です。
計画年休の内容
労使協定で休暇日とされた日については、労働者個人がその日に休暇を取る意思のあるなしにかかわらず年休日とされます。
そして、協定で計画年休日として指定された日数分、労働者が休暇日として自由に指定できる日数は消滅します。
ただし、労働者が自由に指定できる休暇日数として最低5日は残しておかなければなりません。
なお、計画年休として定められた日については、労働者時季指定権も、使用者時季変更権も共に行使できません。

と見つけました。


会社も色々と調べたらしく、『何か違法があるのなら反論を』とかなり強気です。
ただ、話の時に計画年休の意味の説明はなかったため、皆分からずに20日になると喜んでいたのにこれでは今までと同じことだとがっかりです。(もちろん労使協定をしたつもりもありませんが。)

そこで計画年休ではなく、すべてを自己申請のできる有休へ変えてもらうためにはどのようにすればよいのか、またお力を貸してください。



参考までに
私は十数年勤務しておりますが、有休を一度も申請できなかったことはいままでありません。(他の社員も同じです。)
また
私の場合は、私用(レジャー系)以外にも2~3ヶ月に1,2度通院が必要だったり、また病欠にも使用したりとすでに今年度の有休はないため、欠勤扱いです。
(20日だったら欠勤扱いにはならなかったのに…)
他の社員も私用(レジャー系)、家庭の事情、病欠といった理由で、すでに使い果たしたものもいれば、半分(5日)のものもいます。
そのため、社員は計画年休にする意味が分かりません。

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Re: 有休について(計画年休って・・・)

著者Mariaさん

2009年12月27日 13:30

年次有給休暇は、本来労働者の申し出により取得するものであって、
使用者が強制的に年次有給休暇を使用させることはできませんが、
年次有給休暇の計画的付与労使協定を結び、かつ協定の対象範囲の方については、
労使協定の対象となる日に対して強制的に年次有給休暇を使用させることが可能となります。
労使協定で指定した日に対してのみ、使用者側が強制的に年次有給休暇を取得させることができる)
逆を言えば、ちゃんと労使協定が結ばれていて、その内容に問題がないのであれば、
会社側の言っていることは合法ですから、
20日分すべてを自由に使用できるように変更させることは、
なかなか難しいでしょうね。
(合法である以上、当然向こうも譲らないでしょうから)

とはいっても、方法がないわけではありません。
年次有給の計画的付与を行うには労使協定の締結が必須であり、
労使協定を結ぶには、労働者代表のサインが必要ですから、
労働者代表労使協定にサインしなければ、計画的付与を行うことはできないことになります。
会社側が使用者有利な判断をする労働者代表を用意してくることも考えられますが、
労働者代表になるにはアルバイトやパートも含めた労働者の過半数以上の同意が必要ですから、
そのような場合は、過半数以上の方がその方を労働者代表として認めなければよいのです。
労働者代表の選出方法に問題があれば、その労使協定は無効となります。
実際、過半数の承認を得ないまま労働者代表を選出して労使協定を締結したケースで、
労働者代表の選出方法に問題があったとして、
その労使協定を不適法で無効とした判例もあります。

もちろん、労使協定の内容そのものに問題があるようでしたら、
たとえ労使協定が結ばれたとしても、その部分については無効となりますから、
労使協定の内容に問題がないかどうかを確認することも重要です。

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