相談の広場
どこに質問を載せればいいのか分からなかったため、
給湯室と労務管理、二箇所に同じ質問を載せてしまいました。
申し訳ありません。
長文ですが、失礼します。
今年の6月で、前会社を退職しました。その際、退職してから2ヶ月ほど傷病手当金(パニック障害で)をいただいていましたが、9月より現会社に派遣としての就労が決まったため、傷病手当を受け取らなくなりました。退職後2ヶ月の間で楽になったと思っていた病気が、現会社に入社後悪化し、うつ病の診断を受け、1月第一週をもって契約期間満了ということで退職することになりました。
そこで質問なのですが、最初に傷病手当金を貰ってから。半年しか経っていませんが、健康保険証が変わってしまっているので、現会社で休みをいただいていた分を請求することは不可能でしょうか?もし可能な場合、退職後(今の保険証の有効期限喪失後)に、契約期間中に休んだ分を請求しても大丈夫なのか?退職日前に申請したほうがいいのか?
どなたか分かる方、ご教授くださいませ。
スポンサーリンク
まず、傷病手当金は、原則として強制被保険者である方に対する給付であり、
本来は退職すると受給できなくなります。
退職日時点で一定要件を満たしている場合に限り、
退職後も継続して受給できる資格喪失後継続給付という制度がありますが、
これはあくまでも特例的な処理です。
いわさきさんはすでに退職しておられるようですから、
いわさきさんが退職後に受給できたのは、
この資格喪失後継続給付の要件を満たしていたからでしょう。
資格喪失後継続給付は、いったん稼動して支給が停止した場合には、
再度労務不能となった場合でも前の保険者からの再受給はできませんが、
新たに健康保険に加入しておられるようですので、
その健康保険に加入している間は、現在の保険者から傷病手当金を受給することが可能です。
申請は、時効にかからない限り、いつでもできますので、
在職中に申請しても、退職後に申請してもかまいません。
ただし、いわさきさんの場合、前職と現職の間に健康保険のブランクがあり、
現在の健康保険に加入してから1年未満ですから、
今の健康保険を資格喪失したあとは、傷病手当金は受給できなくなります。
(今の健康保険では、資格喪失後継続給付の要件を満たしていないため)
【参考】
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
被保険者資格取得前にかかった疾病または負傷の資格取得後の療養についても、傷病手当金、療養の給付は支給される。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]