相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

平成22年4月以降の60時間を超えた以降の深夜残業について

著者 kuwagata さん

最終更新日:2010年01月01日 07:42

法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及んだ場合には、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する。
法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき60時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の7割5分増しの深夜時間外手当を支給する。

就業規則の見直しをしています。
①は現状の内容で、それに追加する形で②を考えたのですが、正しいでしょうか?割り増し賃金に関しての正確な理解が乏しく、教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 平成22年4月以降の60時間を超えた以降の深夜残業について

著者1・2・3さん

2010年01月01日 16:02

> ①法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及んだ場合には、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する。
> ②法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき60時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の7割5分増しの深夜時間外手当を支給する。
>
> 就業規則の見直しをしています。
> ①は現状の内容で、それに追加する形で②を考えたのですが、正しいでしょうか?割り増し賃金に関しての正確な理解が乏しく、教えて下さい。

 -------------------

 ②の内容で問題ないと思います。

 時間外労働が深夜に及んだ場合の記載としては問題ありませんが、深夜業の割増賃金につき、その他でどの様な規定の記載になっているのかが分りかねますので、記載の表現が適正かどうかについては、判断しかねます。

 ・所定労働時間が深夜の労働となる場合。
 ・時間外労働が45時間を超えての深夜の労働となる場合。
 ・時間外労働が60時間を超えての深夜の労働となる場合。
 ・休日労働が深夜の労働となる場合。

 深夜労働につき、上記の場合がありますので、分かりやすい規定の表現が好ましいと思います。

 参考意見です。

Re: 平成22年4月以降の60時間を超えた以降の深夜残業について

著者kuwagataさん

2010年01月01日 16:51

> > ①法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及んだ場合には、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する。
> > ②法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき60時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の7割5分増しの深夜時間外手当を支給する。
> >
> > 就業規則の見直しをしています。
> > ①は現状の内容で、それに追加する形で②を考えたのですが、正しいでしょうか?割り増し賃金に関しての正確な理解が乏しく、教えて下さい。
>
>  -------------------
>
>  ②の内容で問題ないと思います。
>
>  時間外労働が深夜に及んだ場合の記載としては問題ありませんが、深夜業の割増賃金につき、その他でどの様な規定の記載になっているのかが分りかねますので、記載の表現が適正かどうかについては、判断しかねます。
>
>  ・所定労働時間が深夜の労働となる場合。
>  ・時間外労働が45時間を超えての深夜の労働となる場合。
>  ・時間外労働が60時間を超えての深夜の労働となる場合。
>  ・休日労働が深夜の労働となる場合。
>
>  深夜労働につき、上記の場合がありますので、分かりやすい規定の表現が好ましいと思います。
>
>  参考意見です。


追記致します。
所定労働時間が深夜の労働となる場合
勤務時間が22時から5時までの間に及んだ場合に、1時間当たり定例給与の2割5分増しの深夜手当を支給する。
このように既に謳われています。

時間外労働が45時間を超えての深夜の労働となる場合。
→この部分についてはなにも記載されていないので、法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき45時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する
という感じでよろしいでしょうか?

時間外労働が60時間を超えての深夜の労働となる場合
→投稿させて頂いた②の通りで、時間外としての50%以上と深夜の25%以上の2つの要件を満たす最低条件として考えればよろしいのですね?

休日労働が深夜の労働となる場合
→こちらは医療機関で365日24時間体制(毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制)をとっていますが、どのような表現を取り入れるべきがご教示下さい。

うまく伝わったか分かりませんが、宜しくお願い致します。

Re: 平成22年4月以降の60時間を超えた以降の深夜残業について

著者1・2・3さん

2010年01月02日 09:57

kuwagataさん、こんにちは。

 kuwagataさんのレスの内容で問題ないと思います。
ご質問の件につき、蛇足と思いますが、お答えします。


--①------
> ・時間外労働が45時間を超えての深夜の労働となる場合。
> →この部分についてはなにも記載されていないので、法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき45時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する
> という感じでよろしいでしょうか?

 ⇒「1ヵ月につき45時間を超える部分については、」を
  「1ヵ月につき45時間を超え60時間までの部分については、」としたらいかがでしょうか。


--②------
> ・時間外労働が60時間を超えての深夜の労働となる場合
> →投稿させて頂いた②の通りで、時間外としての50%以上と深夜の25%以上の2つの要件を満たす最低条件として考えればよろしいのですね?

 ⇒問題ないと思います。

--③------
> ・休日労働が深夜の労働となる場合
> →こちらは医療機関で365日24時間体制(毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制)をとっていますが、どのような表現を取り入れるべきがご教示下さい。

 ⇒法定休日における労働時間が深夜の時間帯に及んだ場合に、1時間当たりの休日労働割増賃金に加え2割5分増しの深夜手当を支給する。

  と言うのは、いかがでしょうか。


--その他として------
 深夜業についての規定としては、

所定労働時間または時間外労働若しくは休日労働が、深夜時間帯(22時から5時までの間)に及んだ場合には、1時間当たり2割5分増しの深夜手当を支給する。」

 と言う内容だけでも良いのではないかとも思います。


 ご参考になれば、と思います。

Re: 平成22年4月以降の60時間を超えた以降の深夜残業について

著者kuwagataさん

2010年01月02日 12:43

> 1・2・3さん ありがとうございます。

わかりやすく参考になりました。
今度ともよろしくお願いいたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP