相談の広場
①法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及んだ場合には、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する。
②法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき60時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の7割5分増しの深夜時間外手当を支給する。
就業規則の見直しをしています。
①は現状の内容で、それに追加する形で②を考えたのですが、正しいでしょうか?割り増し賃金に関しての正確な理解が乏しく、教えて下さい。
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> ①法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及んだ場合には、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する。
> ②法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき60時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の7割5分増しの深夜時間外手当を支給する。
>
> 就業規則の見直しをしています。
> ①は現状の内容で、それに追加する形で②を考えたのですが、正しいでしょうか?割り増し賃金に関しての正確な理解が乏しく、教えて下さい。
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②の内容で問題ないと思います。
時間外労働が深夜に及んだ場合の記載としては問題ありませんが、深夜業の割増賃金につき、その他でどの様な規定の記載になっているのかが分りかねますので、記載の表現が適正かどうかについては、判断しかねます。
・所定労働時間が深夜の労働となる場合。
・時間外労働が45時間を超えての深夜の労働となる場合。
・時間外労働が60時間を超えての深夜の労働となる場合。
・休日労働が深夜の労働となる場合。
深夜労働につき、上記の場合がありますので、分かりやすい規定の表現が好ましいと思います。
参考意見です。
> > ①法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及んだ場合には、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する。
> > ②法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき60時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の7割5分増しの深夜時間外手当を支給する。
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> > 就業規則の見直しをしています。
> > ①は現状の内容で、それに追加する形で②を考えたのですが、正しいでしょうか?割り増し賃金に関しての正確な理解が乏しく、教えて下さい。
>
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> ②の内容で問題ないと思います。
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> 時間外労働が深夜に及んだ場合の記載としては問題ありませんが、深夜業の割増賃金につき、その他でどの様な規定の記載になっているのかが分りかねますので、記載の表現が適正かどうかについては、判断しかねます。
>
> ・所定労働時間が深夜の労働となる場合。
> ・時間外労働が45時間を超えての深夜の労働となる場合。
> ・時間外労働が60時間を超えての深夜の労働となる場合。
> ・休日労働が深夜の労働となる場合。
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> 深夜労働につき、上記の場合がありますので、分かりやすい規定の表現が好ましいと思います。
>
> 参考意見です。
追記致します。
・所定労働時間が深夜の労働となる場合
→勤務時間が22時から5時までの間に及んだ場合に、1時間当たり定例給与の2割5分増しの深夜手当を支給する。
このように既に謳われています。
・時間外労働が45時間を超えての深夜の労働となる場合。
→この部分についてはなにも記載されていないので、法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき45時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する
という感じでよろしいでしょうか?
・時間外労働が60時間を超えての深夜の労働となる場合
→投稿させて頂いた②の通りで、時間外としての50%以上と深夜の25%以上の2つの要件を満たす最低条件として考えればよろしいのですね?
・休日労働が深夜の労働となる場合
→こちらは医療機関で365日24時間体制(毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制)をとっていますが、どのような表現を取り入れるべきがご教示下さい。
うまく伝わったか分かりませんが、宜しくお願い致します。
kuwagataさん、こんにちは。
kuwagataさんのレスの内容で問題ないと思います。
ご質問の件につき、蛇足と思いますが、お答えします。
--①------
> ・時間外労働が45時間を超えての深夜の労働となる場合。
> →この部分についてはなにも記載されていないので、法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及び、且つ、1ヵ月につき45時間を超える部分については、勤務した時間数に応じて、1時間当たり定例給与の5割増しの深夜時間外手当を支給する
> という感じでよろしいでしょうか?
⇒「1ヵ月につき45時間を超える部分については、」を
「1ヵ月につき45時間を超え60時間までの部分については、」としたらいかがでしょうか。
--②------
> ・時間外労働が60時間を超えての深夜の労働となる場合
> →投稿させて頂いた②の通りで、時間外としての50%以上と深夜の25%以上の2つの要件を満たす最低条件として考えればよろしいのですね?
⇒問題ないと思います。
--③------
> ・休日労働が深夜の労働となる場合
> →こちらは医療機関で365日24時間体制(毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制)をとっていますが、どのような表現を取り入れるべきがご教示下さい。
⇒法定休日における労働時間が深夜の時間帯に及んだ場合に、1時間当たりの休日労働の割増賃金に加え2割5分増しの深夜手当を支給する。
と言うのは、いかがでしょうか。
--その他として------
深夜業についての規定としては、
「所定労働時間または時間外労働若しくは休日労働が、深夜時間帯(22時から5時までの間)に及んだ場合には、1時間当たり2割5分増しの深夜手当を支給する。」
と言う内容だけでも良いのではないかとも思います。
ご参考になれば、と思います。
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