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労務管理

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全ての有給消化ができません。買い取りもしてもらえません。

最終更新日:2010年01月06日 23:52

私は販売をしています。
会社の経営実績が悪く、所属しているブランドが他社へ移行することになりました。
移行するにあたって、ブランドと共に移行するか会社に残り異動するか、もしくは退社するか、三択に道を言われ、私は退社を選びました。

現会社での契約が2月末までのため有給消化は2月末までにし在籍も2月末までとなったのですが、同じ選択をした販売員が多く全員が全員、全ての有給消化ができません。
ですが会社は「みんな平等に」と言って出来るだけ有給消化ができるようなシフトは組んでくれますが、消化できなかった日数については触れてくれません。

私の場合、消化できない日数は金額にして10万弱ですが、退職金がでない制度のため10万はとてもありがたいですし欲しいのですが、この場合どのように動いたら良いのでしょうか?また、買い取ってもらうことはできるのでしょうか?

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Re: 全ての有給消化ができません。買い取りもしてもらえません。

著者オレンジcubeさん

2010年01月07日 08:46

> 私は販売をしています。
> 会社の経営実績が悪く、所属しているブランドが他社へ移行することになりました。
> 移行するにあたって、ブランドと共に移行するか会社に残り異動するか、もしくは退社するか、三択に道を言われ、私は退社を選びました。
>
> 現会社での契約が2月末までのため有給消化は2月末までにし在籍も2月末までとなったのですが、同じ選択をした販売員が多く全員が全員、全ての有給消化ができません。
> ですが会社は「みんな平等に」と言って出来るだけ有給消化ができるようなシフトは組んでくれますが、消化できなかった日数については触れてくれません。
>
> 私の場合、消化できない日数は金額にして10万弱ですが、退職金がでない制度のため10万はとてもありがたいですし欲しいのですが、この場合どのように動いたら良いのでしょうか?また、買い取ってもらうことはできるのでしょうか?

こんにちは。
退職時の未使用分の年次有給休暇についての買い上げは違法ではありません。
退職金も支払われないとのこと。内容からすれば、会社都合の退職になると思われる内容ですよね。
本来は、退職を選択された際に、年次有給休暇について確認されればよかったのでしょうが。今更言っても仕方がないので、会社側に一度相談されてみてはいかがでしょう。
内容が内容だけに、御社側の一存では決められないことが考えられます。
その上で、労基署等相談されてみてはいかがでしょうか。

Re: 全ての有給消化ができません。買い取りもしてもらえません。

著者たにさんさん

2010年01月07日 09:04

買取は違法では有りませんが、「労働者の当然の権利を放棄する事である」として労働組合は認めない方向にあると思います。
労基署も「就業規則に買取」を謳う事は奨励しないはずです(年次休制定の主旨から)。
既に会社との方向性合意が完成されているのでしょうから、退職時期を残り日数消化後に出来ないか、会社に掛け合ってみては如何でしょうか。

Re: 全ての有給消化ができません。買い取りもしてもらえません。

著者まゆりさん

2010年01月07日 15:45

こんにちは。
退職時の有休残日数買取について、就業規則等には何も書かれていないのでしょうか?
「残日数は買い取らない」あるいは「残日数は1日あたり◎◎円で買い取る」などと明記されているのならば別ですが、そうでなければ「お勤め先との交渉次第」としか申し上げられません。
というのも、有休を取得する権利については、法に明記されていますが、退職時の残日数を買い取ってもらえる権利というものはないからです。

ただし、退職前の有休消化については、事業所が時季変更権を行使することができないため、労働者の申請どおりに消化させなければならないことになっています。
このことを利用して、
「本当は、退職に際して、有休残日数を全て消化したいのですが、退職する人数も多いので、今の状況では無理だと思います。
なので、消化できない残日数分を買い取っていただくことはできませんか?
会社の状況はわかっていますが、私も退職後の生活があるものですから、買い取っていただけると、大変ありがたいのですが・・・」
と、相談されてみてはどうでしょうか?
頭ごなしに権利主張するのではなく、会社の事情もわかるので、相談したい・・・という形をとったほうがよろしいかと思います。

あと、買い取りの場合、必ずしも満額の給与と同額でと決まっているものでもないので、会社が買い取ってくれることになった場合は、通常1日労働した時の給与と同額か否かも確認しておいたほうがいいですよ。
一番望ましいのは、同意した内容を文書で残すことですが、無理そうなら、事業所との合意は口頭でもいいので、自分の記録として、
◎同意した年月日と時刻(平成◎◎年◎月◎日◎◎時ごろ、など)
◎話し合った場所(◎◎株式会社◎階会議室など)
◎話した相手の人数・役職とフルネーム(人事部長◎◎◎◎、総務課長◎◎◎◎、合計2名など。)
◎同意した内容(有休残日数◎◎日分を1日あたり◎◎円(又は合計◎◎円)で買い取ってもらうことになった、など)
をボールペンなどの訂正ができない筆記具でメモしておくといいですよ。
もしも、合意した内容と異なる取り扱いをされた時、合意内容を示すものが何もないよりは、あったほうがましだと思いますので。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

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