相談の広場
総務初心者ですので教えて下さい。
従業員Aからこのような質問がありました。
「母親だけを、扶養に入れることはできるのか?」
ということです。下に従業員A、両親の情報を
記入しておりますので、よろしくお願いします。
従業員A情報
両親と同居
両親は年金生活者
父親(72歳) 年金額 180万円/年
母親(69歳) 年金額 40万円/年
現在、母は父の扶養に入っている。
母を父の扶養から外して、従業員Aの扶養に
入れることはできるのか?
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> 総務初心者ですので教えて下さい。
>
> 従業員Aからこのような質問がありました。
> 「母親だけを、扶養に入れることはできるのか?」
> ということです。下に従業員A、両親の情報を
> 記入しておりますので、よろしくお願いします。
>
> 従業員A情報
> 両親と同居
> 両親は年金生活者
> 父親(72歳) 年金額 180万円/年
> 母親(69歳) 年金額 40万円/年
> 現在、母は父の扶養に入っている。
> 母を父の扶養から外して、従業員Aの扶養に
> 入れることはできるのか?
こんばんわ。
所得税だけでしたら可能です。ただし社会保険の扶養と連動しなければならない社内規定がある場合は確認が必要と思います。
今年度の扶養控除申告書に記載してください。
> > 総務初心者ですので教えて下さい。
> >
> > 従業員Aからこのような質問がありました。
> > 「母親だけを、扶養に入れることはできるのか?」
> > ということです。下に従業員A、両親の情報を
> > 記入しておりますので、よろしくお願いします。
> >
> > 従業員A情報
> > 両親と同居
> > 両親は年金生活者
> > 父親(72歳) 年金額 180万円/年
> > 母親(69歳) 年金額 40万円/年
> > 現在、母は父の扶養に入っている。
> > 母を父の扶養から外して、従業員Aの扶養に
> > 入れることはできるのか?
>
> こんばんわ。
> 所得税だけでしたら可能です。ただし社会保険の扶養と連動しなければならない社内規定がある場合は確認が必要と思います。
> 今年度の扶養控除申告書に記載してください。
早速の回答ありがとうございます。
所得税法上は問題ないということですね。
社内規定では、社会保険との兼ね合いがないので
社員に扶養に入れれると説明します。
ありがとうございました。
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