相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

所得税法上の扶養親族について

著者 エヌピー さん

最終更新日:2010年01月08日 11:53

総務初心者ですので教えて下さい。

従業員Aからこのような質問がありました。
「母親だけを、扶養に入れることはできるのか?」
ということです。下に従業員A、両親の情報を
記入しておりますので、よろしくお願いします。

従業員A情報
 両親と同居
 両親は年金生活者
 父親(72歳) 年金額 180万円/年
 母親(69歳) 年金額 40万円/年
 現在、母は父の扶養に入っている。
 母を父の扶養から外して、従業員Aの扶養
 入れることはできるのか?

スポンサーリンク

Re: 所得税法上の扶養親族について

著者tonさん

2010年01月09日 01:31

> 総務初心者ですので教えて下さい。
>
> 従業員Aからこのような質問がありました。
> 「母親だけを、扶養に入れることはできるのか?」
> ということです。下に従業員A、両親の情報を
> 記入しておりますので、よろしくお願いします。
>
> 従業員A情報
>  両親と同居
>  両親は年金生活者
>  父親(72歳) 年金額 180万円/年
>  母親(69歳) 年金額 40万円/年
>  現在、母は父の扶養に入っている。
>  母を父の扶養から外して、従業員Aの扶養
>  入れることはできるのか?

こんばんわ。
所得税だけでしたら可能です。ただし社会保険扶養と連動しなければならない社内規定がある場合は確認が必要と思います。
今年度の扶養控除申告書に記載してください。

Re: 所得税法上の扶養親族について

著者エヌピーさん

2010年01月12日 08:10

> > 総務初心者ですので教えて下さい。
> >
> > 従業員Aからこのような質問がありました。
> > 「母親だけを、扶養に入れることはできるのか?」
> > ということです。下に従業員A、両親の情報を
> > 記入しておりますので、よろしくお願いします。
> >
> > 従業員A情報
> >  両親と同居
> >  両親は年金生活者
> >  父親(72歳) 年金額 180万円/年
> >  母親(69歳) 年金額 40万円/年
> >  現在、母は父の扶養に入っている。
> >  母を父の扶養から外して、従業員Aの扶養
> >  入れることはできるのか?
>
> こんばんわ。
> 所得税だけでしたら可能です。ただし社会保険扶養と連動しなければならない社内規定がある場合は確認が必要と思います。
> 今年度の扶養控除申告書に記載してください。


早速の回答ありがとうございます。
所得税法上は問題ないということですね。
社内規定では、社会保険との兼ね合いがないので
社員に扶養に入れれると説明します。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP