相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

割増賃金について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年01月11日 11:42

始業時間8時、終業時間17時とした場合(日曜日が法定休日)で、土曜日8時に始業し、特別な理由で、翌日(日曜日)の午前5時が終業時間となった場合、普通に残業11時間、深夜7時間とすればよいのでしょうか?それとも、日付が変わった時点で残業は6時間、公休を5時間、深夜を7時間とすべきでしょうか?また、日雇いの者に夜勤をしてもらうために20時~翌日8時まで一出勤12000円というような賃金契約をした場合、残業、深夜、公休といった割増部分が分からないと思うのですが、このような場合は日当の12000円の中に全て含んでいるという解釈でよいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 割増賃金について

著者1・2・3さん

2010年01月11日 16:30

> 始業時間8時、終業時間17時とした場合(日曜日が法定休日)で、土曜日8時に始業し、特別な理由で、翌日(日曜日)の午前5時が終業時間となった場合、普通に残業11時間、深夜7時間とすればよいのでしょうか?それとも、日付が変わった時点で残業は6時間、公休を5時間、深夜を7時間とすべきでしょうか?また、日雇いの者に夜勤をしてもらうために20時~翌日8時まで一出勤12000円というような賃金契約をした場合、残業、深夜、公休といった割増部分が分からないと思うのですが、このような場合は日当の12000円の中に全て含んでいるという解釈でよいのでしょうか?

 ―-----------

1.割増賃金について
 ・1日とは、原則午前0時から午後12時までの暦日をいいます。
 ・継続勤務が2暦日にわたる場合は、1勤務として始業時刻の属する日の労働となります。
 ・法定休日は、暦日単位で与えなければなりません。
 ・割増賃金は、暦日で計算いたします。

 よって、ご質問の場合は以下の様になります。
 ① 土曜日の勤務については、始業午前8時から午後12時までが、時間外労働割増賃金(0.25の割増)となります。

  ※ただし、月曜から起算して、週40時間を超えた部分です。

 ② 土曜の午後10時から日曜の午前5時までは、深夜業の割増賃金(0.25の割増)となります。

 ③ 日曜の午前0時から5時までは休日労働割増賃金(0.35の割増)となります。

 整理いたしますと、次の様になります。
 (1) 土曜日の午前8時から午後10時までのの賃金  時間給×1.25
 (2) 土曜日の午後10時から12時までの賃金     時間給×1.5
 (3) 日曜日の午前0時から5時までの賃金      時間給×1.6

2.日雇夜勤者の日当の件
 日当12,000円/8時間=1,500円(時間当たり)の金額が、時間外労働・深夜業・休日労働を考慮した妥当性のある金額かどうかによります。
 
 以上のこと、ご査収ください。

Re: 割増賃金について

著者新米カチョーさん

2010年01月11日 20:41

> > 始業時間8時、終業時間17時とした場合(日曜日が法定休日)で、土曜日8時に始業し、特別な理由で、翌日(日曜日)の午前5時が終業時間となった場合、普通に残業11時間、深夜7時間とすればよいのでしょうか?それとも、日付が変わった時点で残業は6時間、公休を5時間、深夜を7時間とすべきでしょうか?また、日雇いの者に夜勤をしてもらうために20時~翌日8時まで一出勤12000円というような賃金契約をした場合、残業、深夜、公休といった割増部分が分からないと思うのですが、このような場合は日当の12000円の中に全て含んでいるという解釈でよいのでしょうか?
>
>  ―-----------
>
> 1.割増賃金について
>  ・1日とは、原則午前0時から午後12時までの暦日をいいます。
>  ・継続勤務が2暦日にわたる場合は、1勤務として始業時刻の属する日の労働となります。
>  ・法定休日は、暦日単位で与えなければなりません。
>  ・割増賃金は、暦日で計算いたします。
>
>  よって、ご質問の場合は以下の様になります。
>  ① 土曜日の勤務については、始業午前8時から午後12時までが、時間外労働割増賃金(0.25の割増)となります。
>
>   ※ただし、月曜から起算して、週40時間を超えた部分です。
>
>  ② 土曜の午後10時から日曜の午前5時までは、深夜業の割増賃金(0.25の割増)となります。
>
>  ③ 日曜の午前0時から5時までは休日労働割増賃金(0.35の割増)となります。
>
>  整理いたしますと、次の様になります。
>  (1) 土曜日の午前8時から午後10時までのの賃金  時間給×1.25
>  (2) 土曜日の午後10時から12時までの賃金     時間給×1.5
>  (3) 日曜日の午前0時から5時までの賃金      時間給×1.6
>
> 2.日雇夜勤者の日当の件
>  日当12,000円/8時間=1,500円(時間当たり)の金額が、時間外労働・深夜業・休日労働を考慮した妥当性のある金額かどうかによります。
>  
>  以上のこと、ご査収ください。

いつもありがとうございます。
> 2.日雇夜勤者の日当の件について
妥当性があれば、公休や深夜等の割増によって差をつける必要はないのですか?たとえば、時給800円で午後10時から翌日の午前7時まで仕事をした場合に、その800円に深夜割増分を含んでいるとすれば、それでよいのですか?

Re: 割増賃金について

著者1・2・3さん

2010年01月11日 23:48

> > 2.日雇夜勤者の日当の件について
> 妥当性があれば、公休や深夜等の割増によって差をつける必要はないのですか?たとえば、時給800円で午後10時から翌日の午前7時まで仕事をした場合に、その800円に深夜割増分を含んでいるとすれば、それでよいのですか?

 ―---------------------------

 一般的には、時間外・深夜業・休日出勤につき労基法で最低の割増賃金率を定めている以上は時間給に差をつけるのが普通と思います。
 ただし、法定上の割増賃金率を超える割増賃金率をもって時間給を一律にすることは問題ないと考えます。

 また、基本となる時間給が適正であるかをご検討ください。
割増賃金を含む時給800円では、最低賃金法違反になりませんか。
その辺のことを踏まえ妥当性をご検討ください。

Re: 割増賃金について

著者新米カチョーさん

2010年01月13日 19:44

> > > 2.日雇夜勤者の日当の件について
> > 妥当性があれば、公休や深夜等の割増によって差をつける必要はないのですか?たとえば、時給800円で午後10時から翌日の午前7時まで仕事をした場合に、その800円に深夜割増分を含んでいるとすれば、それでよいのですか?
>
>  ―---------------------------
>
>  一般的には、時間外・深夜業・休日出勤につき労基法で最低の割増賃金率を定めている以上は時間給に差をつけるのが普通と思います。
>  ただし、法定上の割増賃金率を超える割増賃金率をもって時間給を一律にすることは問題ないと考えます。
>
>  また、基本となる時間給が適正であるかをご検討ください。
> 割増賃金を含む時給800円では、最低賃金法違反になりませんか。
> その辺のことを踏まえ妥当性をご検討ください。

お礼が遅くなり申し訳ありません。
たいへんお世話になりました。ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP