相談の広場
いつも、大変お世話になっております。
今回も、宜しくお願いいたします。
今回。2/20に定年退職になる人がいまして・・・
有休がまだ、20日ほど残っています。
なので、本人は、すべて消化して、退職したいらしいのですが、
後任が決まったのが、遅くなってしまって、引継ぎが完了しておりません。
就業規則では、有休取得について、業務に支障がないように、取得する旨を決めているのですが・・・
この場合、引継ぎを優先して、有休の取得を考えてもらうことは、
できるでしょうか?
それは、違法になってしまったりは、しませんよね。
お分かりになる方、宜しくお願いします。
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> いつも、大変お世話になっております。
> 今回も、宜しくお願いいたします。
>
> 今回。2/20に定年退職になる人がいまして・・・
> 有休がまだ、20日ほど残っています。
> なので、本人は、すべて消化して、退職したいらしいのですが、
> 後任が決まったのが、遅くなってしまって、引継ぎが完了しておりません。
> 就業規則では、有休取得について、業務に支障がないように、取得する旨を決めているのですが・・・
> この場合、引継ぎを優先して、有休の取得を考えてもらうことは、
> できるでしょうか?
年休の権利は退職で消滅するため、退職後に時季変更できませんので、本人が年休をすべて消化したいと言った場合は
法的には受けるしかないと思いますので、出勤日の範囲で
引継ぎをするのが基本です。
あとは話し合いになりますが、年休全消化にこだわり、どうしても引き継ぎが終わらない場合は、年休消化のために退職日を変更するか、変更しない場合は残った年休を買い取りする等の方法もあります
> いつも、大変お世話になっております。
> 今回も、宜しくお願いいたします。
>
> 今回。2/20に定年退職になる人がいまして・・・
> 有休がまだ、20日ほど残っています。
> なので、本人は、すべて消化して、退職したいらしいのですが、
> 後任が決まったのが、遅くなってしまって、引継ぎが完了しておりません。
> 就業規則では、有休取得について、業務に支障がないように、取得する旨を決めているのですが・・・
> この場合、引継ぎを優先して、有休の取得を考えてもらうことは、
> できるでしょうか?
>
> それは、違法になってしまったりは、しませんよね。
> お分かりになる方、宜しくお願いします。
こんにちは。
業務の引継ぎとは、直接後任者への引継ぎもありますし、引継ぎ書を作成と両方あると思います。
直接後任者へ引継ぎできるのが理想ですが、最低でも引継ぎ書やマニュアル作成をさせることは可能だと思います。
この引継ぎ書やマニュアル作成をせず年次有給休暇取得は会社として業務に支障をきたすということで、出勤させ作成させることは出来ると思います。
引継ぎ書やマニュアル作成がしてあれば、出勤するように命令することは難しくなると思います。
> こんにちは。
> 業務の引継ぎとは、直接後任者への引継ぎもありますし、引継ぎ書を作成と両方あると思います。
> 直接後任者へ引継ぎできるのが理想ですが、最低でも引継ぎ書やマニュアル作成をさせることは可能だと思います。
> この引継ぎ書やマニュアル作成をせず年次有給休暇取得は会社として業務に支障をきたすということで、出勤させ作成させることは出来ると思います。
> 引継ぎ書やマニュアル作成がしてあれば、出勤するように命令することは難しくなると思います。
おはようございます。。。
お答え、ありがとうございます・・・
マニュアルなんて、そんなたいそうなものは、存在しませんので・・・
でも、作成してくれるのかも・・・
だけど、その方向から、出勤を促すことは、出来るということですよね。
頑張ってみます。
ありがとうございました・・・
> > こんにちは。
> > 業務の引継ぎとは、直接後任者への引継ぎもありますし、引継ぎ書を作成と両方あると思います。
> > 直接後任者へ引継ぎできるのが理想ですが、最低でも引継ぎ書やマニュアル作成をさせることは可能だと思います。
> > この引継ぎ書やマニュアル作成をせず年次有給休暇取得は会社として業務に支障をきたすということで、出勤させ作成させることは出来ると思います。
> > 引継ぎ書やマニュアル作成がしてあれば、出勤するように命令することは難しくなると思います。
>
> おはようございます。。。
> お答え、ありがとうございます・・・
>
> マニュアルなんて、そんなたいそうなものは、存在しませんので・・・
> でも、作成してくれるのかも・・・
> だけど、その方向から、出勤を促すことは、出来るということですよね。
> 頑張ってみます。
> ありがとうございました・・・
こんにちは。
マニュアルというと大げさかもしれませんが、○○書類は机の3段目の真ん中とか、○○書類は△△ロッカーの2段目とか、そういったものは、前任者として作成しておくべきもので、直接後任者に引き継げないのなら、作成を命令することは可能だと思います。
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