相談の広場
最終更新日:2013年12月16日 10:59
削除されました
スポンサーリンク
こんにちは。
「休業の扱い」ながら、(休んだ場合は欠勤扱いとなる)との件が不明ですが、休業期間中の有給休暇取得については、以下のような扱いになっています。
会社都合の休業日に労働者が請求した有給休暇について、使用者側はその取得請求を拒否できる、としています。
有給休暇は、「その日に労働義務があること」を前提に、それを免除するものですから、労働義務がない日(休業日)には、有給休暇を取得することはできないためです。
ただし、当日が休業になることを予知しないときに、労働者が有給休暇を請求してあった場合は、使用者はその請求を却下することはできない、ともされています。
したがって、「●月●日から休業(待機)です」と知らされた日以降に「●月●日以降の有給休暇」を請求した場合は、却下されても違法ではないことになります。
削除されました
yellow-sheep さま
おはようございます。
> 休業と書かせていただきましたが、雇用調整助成金制度でいうところの「教育訓練」になります。(始業から終業まで自社にて研修を受けております。)
なるほど。「教育訓練日は労働日になる」ということですね。
http://kikuchisr.seesaa.net/article/130263814.html
> 差し支えなければ教えて頂けますでしょうか。
今回のお尋ねのケースに該当するか微妙ですが、会社都合の休業期間中の有給休暇取得の扱いについては、こちらに記載があります。
http://labor.tank.jp/q&a/32right.html
(32-05 使用者の都合で休業を命じられたが、賃金保障60%より残っている年休をとりたいが、、、)
ご参考になりましたら幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]