相談の広場
初歩的なことでお恥ずかしいのですが教えてください。
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の控除月と納付月についてです。
当社給与は、20日締め、当月25日支払い
社会保険料は翌月徴収です。
納付は口座振替です。
例えば・・・
①4月分の社会保険料は5月25日支払いの給与より控除で間違いありませんよね。そしてこの5月25日支払いの給与より控除した4月分の社会保険料の納付(口座振替)は5月末日ですか?6月末日ですか?
数ヶ月前に初めて事務職につき前任者より引継いだ内容としては
①の内容で、納付は5月末日と教わりました。
しかし、当社の顧問をしていただいている税理士事務所の担当者から、5月末日ではなく6月末日だとご指摘を受けました。
私も前任者が退職してから自分なりにネットなどで調べたものでは
「例:4月分保険料は翌月5月分給与より控除、5月末日保険料納付」という前任者からの引継ぎで間違いのないものでした。
しかし税理士事務所担当者からの指摘でとても困惑しております。
自分なりに調べはしたものの、やはり税理士事務所の方に言われとても不安になりました。
これから長く勤める仕事なので、何十年も経ってから知らなかったでは済まされないので、どうかみなさん教えてください。
スポンサーリンク
> 私も前任者が退職してから自分なりにネットなどで調べたものでは
> 「例:4月分保険料は翌月5月分給与より控除、5月末日保険料納付」という前任者からの引継ぎで間違いのないものでした。
こちらが正解です。 税理士事務所の担当の方が間違いです。
口座振替でも、タイトルは忘れましたが、「引き落としますよ」だったか「引き落としましたよ」のお知らせが郵送されていると思います。
そこに引き落とし日と、何月分の厚生年金がいくら、健康保険がいくらと、明細が書かれているハズです。
そもそも5月支給の給与から徴収した本人負担の保険料を、6月末まで会社で預かりっぱなしというのは変でしょう。
人数が多くなるとかなりの金額になります。
税金でも保険料でも、会社で1か月以上預かることはありません。
> 初歩的なことでお恥ずかしいのですが教えてください。
>
> 社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の控除月と納付月についてです。
>
> 当社給与は、20日締め、当月25日支払い
> 社会保険料は翌月徴収です。
> 納付は口座振替です。
>
> 例えば・・・
> ①4月分の社会保険料は5月25日支払いの給与より控除で間違いありませんよね。そしてこの5月25日支払いの給与より控除した4月分の社会保険料の納付(口座振替)は5月末日ですか?6月末日ですか?
>
> 数ヶ月前に初めて事務職につき前任者より引継いだ内容としては
> ①の内容で、納付は5月末日と教わりました。
> しかし、当社の顧問をしていただいている税理士事務所の担当者から、5月末日ではなく6月末日だとご指摘を受けました。
> 私も前任者が退職してから自分なりにネットなどで調べたものでは
> 「例:4月分保険料は翌月5月分給与より控除、5月末日保険料納付」という前任者からの引継ぎで間違いのないものでした。
> しかし税理士事務所担当者からの指摘でとても困惑しております。
> 自分なりに調べはしたものの、やはり税理士事務所の方に言われとても不安になりました。
> これから長く勤める仕事なので、何十年も経ってから知らなかったでは済まされないので、どうかみなさん教えてください。
---------------------------
みじゅみじゅさん、こんにちは。
4月分の社会保険料を事業主が納付する期限は、5月末日までです。(翌日末日までが納付期限)
また、会社により社員の給与から社会保険料を控除する場合に、当月分の給与から当月分の社会保険料を徴収する方法と翌月の給与から前月分の社会保険料を控除する方法があります。
貴社の場合は、後者にあたります。
税理士事務所の方の言っていることは、間違いです。
もしかしたら、当月給与から当月分を控除していると勘違いして、6月末と言ったのかも知れませんが。
ご参考までに。
早々のお返事、本当にありがとうございます。
前任者から引継いだ内容、そして自分なりに調べた内容で間違いはないとお聞きしホッとしております。
何度かこの税理士事務所の担当者には、引継いだ内容はもちろん自分で調べた結果もお話したのですが、
「いいえ、違いますよ。何か勘違いされてませんか」
と言われる始末でした。
社会保険事務所から送付される領収通知書(というのでしょうか?)も確認し、引落された金額は前月分の保険料であることも説明したのですが、先方は自分の間違いを認めず
「それはおかしいですね」
と言うばかり・・・
私がネットで調べた結果では納得がいかないのでしょうか・・・。
しかし、このまま先方の間違いのまま黙っているわけにもいきませんよね。
資料に誤差が発生するばかりです。
社会保険事務所に確認しましたと言って、間違いを指摘するわけではありませんがお話したほうがよいのでしょうか。
悩みます。
というか、税理士事務所にお勤めでこんな覚え違いで顧客に接してよいものでしょうか。疑問です。
>社会保険事務所に確認しましたと言って、間違いを指摘するわけではありませんがお話したほうがよいのでしょうか。
こちらを教えて差し上げては?
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kousei/02.html
それでもだめなら、こちらをお教えしては。
厚生年金保険法
(保険料の納付)
第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
> というか、税理士事務所にお勤めでこんな覚え違いで顧客に接してよいものでしょうか。疑問です。
社会保険に関しては社会保険労務士の専門業務範囲です。税理士も法律で付帯業務として行うことはできるのですが、あくまで税理士業務の付帯ですので、所得税の計算のために社会保険料を算定することはできても、社会保険の届出などは扱えないので、細かい点についてご存じないのかもしれません。顧問の社会保険労務士さんがおられれば、そちらに確認された方がよろしいと思います。
グレゴリオ様、ありがとうございます。
社会保険庁のページを見てみました。
保険料の納め方というところに
「毎月の給料又は賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに納める」
こうありますが税理士事務所担当者はこの文面を
「差し引いた翌月に納める」
4月分の保険料は5月給与で差し引いて翌月6月に納める・・・つまり差し引いた月を基準にその翌月に収めるというふうに勘違いしているのではないかと思います。
実際、私もこの社会保険庁の文面では勘違いしてしまいそうな気がしないでもありません。
税理士事務所の担当者は、私が前任者から引継いで一人で事務処理をするようになってから間もなく、一般企業から転職されてきて、いきなり当社の担当者になった方なのです。
前職は事務系全般をこなしていたとお聞きしていますので、社会保険事務に関しても把握しておられたと思うのですが・・・
私が引継いだ内容が間違いではなかったということで、少し安心しています。
がんばって先方と話し合ってみたいと思います。
間違ったまま処理を進められては大変ですから。
ご返答くださった皆様、本当にありがとうございます。
事務若葉マークですので、また何かありましたらよろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]