相談の広場
弊社に、長期休業後に復帰をし、就業しているスタッフがおります。
有給休暇を使いきり、その後欠勤(長期病欠)となっていました。職場復帰した後も、体調不良で月4日程度欠勤をしております。
そのため、会社が定める所定労働時間に達しておらず、毎月、給与から欠勤分を控除しています。
ですが、体の調子のいい日は残業等もしており、そういった場合は、残業計算で残業代をお支払いしてもよいのでしょうか?それともその残業時間も所定労働時間に含めてもよいのでしょうか?
例)年間所定労働時間が1722時間(月143時間)
欠勤などがあるため、120時間しか勤務していない。
(うち所定時間は115時間残業が5時間の場合)
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1日8時間を超えた分は時間外割増が必要ですから、
割増分をしっかり割増計算しないと違法になります。
欠勤分は欠勤控除したうえで、残業分は別途割増計算して支払ってください。
ご質問の例で言うと、
残業が1日8時間を超える分で、かつ深夜帯でない場合、
法定どおりの割増率であれば、通常、
月給-(欠勤控除額×欠勤日数)+(5時間×時間単価×1.25)
となります。
欠勤控除額の計算については、会社によって計算式が違いますので、
貴社の給与規定等をご参照ください。
(各月の所定労働日数から計算するケースと年平均の月所定労働日数から計算するケースでは額が違ってきます)
なお、1年単位もしくは1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合は、
時間外とみなす範囲が少し違いますので、
その場合は再度ご質問ください。
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