相談の広場
教えてください。
現在 労務担当をしています。
各自でタイムカード(IDカード)で打刻し、パソコンにて労務が管理。無打刻については、本人から申請をしてもらってパソコンから入力。
これは、違法ではありませんか?
その他、本人から就業時間を過ぎ残業していないのに(おしゃべりしていて)残業手当がついてしまった。その時に、退社時間を提示に変更してくださいと依頼があった場合に、タイムカードの時間訂正は違法ではありませんか?
現在は訂正できませんと回答しています。
タイムカードを変更操作するのは違法でしょうか
スポンサーリンク
ご質問のようなケースは、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」から判断すると、必ずしも違法とはいえないと思います。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/jikantek.htm
ただ、貴社でルールを設定し、そのルールに則って時刻の訂正を行うことは必要になるでしょう。
ルールがなければ、タイムカードの不正打刻を行っていると判断される可能性があります。
私が思いつく範囲でルール化すべきことは、以下です。
・本人からの書面(訂正理由を明記)による申告により(上司などの承認を得て)、打刻時間の訂正に応じることができることとする。
・訂正した場合は、「本人の打刻」と「訂正」の両者の記録をのこす。
タイムカード上は残業なのに、訂正し残業でなくなった場合は、サービス残業が問題になったとき、こじれる原因になります。訂正理由をしっかりと確認し、本人の確認のある記録を残しておけば、証拠の一つになります。
ムーミンGさん
すこしでも参考になればと思い。
弊社でも半年前くらいに似たようなタイムカードシステムを
導入しました。
打刻時間の訂正については、打刻忘れや直行直帰などありますので各部の所属長で基本的に訂正はゆだねてます。ただ、訂正の場合は所属長および人事総務のみ、従業員はできないようなシステムとなっており、訂正理由のコメントを残すようにしてます。
弊社利用のシステムは実際打刻した時間(もしくは漏れ)と訂正した時間2つとも表示するようになっており、実際打刻した時間の履歴は消すことができないようになってます。
数種類あるようですのでいろいろご検討されてはと思います。
> 教えてください。
>
> 現在 労務担当をしています。
> 各自でタイムカード(IDカード)で打刻し、パソコンにて労務が管理。無打刻については、本人から申請をしてもらってパソコンから入力。
> これは、違法ではありませんか?
>
> その他、本人から就業時間を過ぎ残業していないのに(おしゃべりしていて)残業手当がついてしまった。その時に、退社時間を提示に変更してくださいと依頼があった場合に、タイムカードの時間訂正は違法ではありませんか?
>
> 現在は訂正できませんと回答しています。
>
> タイムカードを変更操作するのは違法でしょうか
お世話になります。
一概には違法とは言えないようです。
会社側が一方的に操作していると見られないよう、
申請・承認などの履歴を残すと良いと思います。
弊社でもICカードによる打刻管理をはじめました。
御社と同じように無打刻で帰ってしまったり、時間外勤務ではないのに打刻が遅れたりといろいろ問題がありました。
これに対し弊社は次のように対応しました。
1)業務終了後はすみやかに退勤打刻をする。
2)打刻を忘れた場合はシステムの「申請画面」から
申請し、上長の承認を経て初めて実績反映される。
上書きされます。(理由欄も記入する)
※時間外勤務も申請・承認制です。
打刻が終業時刻より2時間過ぎていても、残業申請があり
上長に承認されていなければ実績に反映されません。
従業員の勤務時間を客観的に基準で把握する必要はあります。
残業も上長からの指示があって許可されるのを基本としています。
このあたりのルールつくりから整備されると良いと思います。
ご参考まで。
> 教えてください。
>
> 現在 労務担当をしています。
> 各自でタイムカード(IDカード)で打刻し、パソコンにて労務が管理。無打刻については、本人から申請をしてもらってパソコンから入力。
> これは、違法ではありませんか?
>
> その他、本人から就業時間を過ぎ残業していないのに(おしゃべりしていて)残業手当がついてしまった。その時に、退社時間を提示に変更してくださいと依頼があった場合に、タイムカードの時間訂正は違法ではありませんか?
>
> 現在は訂正できませんと回答しています。
>
> タイムカードを変更操作するのは違法でしょうか
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]