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労務管理

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時間外労働について

著者 sh-tco さん

最終更新日:2010年01月21日 12:43

時間外労働について、就労規則によると「午前8時00分から午前9時15分まで及び午後5時45分から午後6時45分まではそれぞれ休憩時間とし、賃金対象としない。」とあります。勤務時間が午前9時15分から午後5時45分までで、残業を6:30までした場合は残業代を請求できない事になります。これは労働基準法に反することにはなりませんか?ちなみに、就労規則の中で通常勤務時間は、午前9時15分から午後5時45分まで。休憩時間は正午より午後1時となっています。

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Re: 時間外労働について

著者paddle_masterさん

2010年01月21日 13:24

お世話になります。まずは休憩時間の3原則のひとつ「休憩時間労働時間の途中に与えること」に抵触している可能性があります。(所定労働時間の前後の時間を休憩としてる)
後の休憩時間に関しては、時間外勤務が発生した場合、不当に労働者を拘束するものとなりかねませんね。(残業するなら6:31以降となるため)
前の休憩時間に関してもこの時間は会社の拘束時間とみなすという変な状態になります。
ちょこっと残業を牽制するためにある規則だと思いますが、
問題ありです。労基法上問題ありです。
一度、ご相談されてはいかがでしょうか。
ご参考まで。

> 時間外労働について、就労規則によると「午前8時00分から午前9時15分まで及び午後5時45分から午後6時45分まではそれぞれ休憩時間とし、賃金対象としない。」とあります。勤務時間が午前9時15分から午後5時45分までで、残業を6:30までした場合は残業代を請求できない事になります。これは労働基準法に反することにはなりませんか?ちなみに、就労規則の中で通常勤務時間は、午前9時15分から午後5時45分まで。休憩時間は正午より午後1時となっています。

Re: 時間外労働について

著者sh-tcoさん

2010年01月22日 12:59

早速的確なアドバイスを頂きありがとうございます。

> お世話になります。まずは休憩時間の3原則のひとつ「休憩時間労働時間の途中に与えること」に抵触している可能性があります。(所定労働時間の前後の時間を休憩としてる)
> 後の休憩時間に関しては、時間外勤務が発生した場合、不当に労働者を拘束するものとなりかねませんね。(残業するなら6:31以降となるため)
> 前の休憩時間に関してもこの時間は会社の拘束時間とみなすという変な状態になります。
> ちょこっと残業を牽制するためにある規則だと思いますが、
> 問題ありです。労基法上問題ありです。
> 一度、ご相談されてはいかがでしょうか。
> ご参考まで。
>
> > 時間外労働について、就労規則によると「午前8時00分から午前9時15分まで及び午後5時45分から午後6時45分まではそれぞれ休憩時間とし、賃金対象としない。」とあります。勤務時間が午前9時15分から午後5時45分までで、残業を6:30までした場合は残業代を請求できない事になります。これは労働基準法に反することにはなりませんか?ちなみに、就労規則の中で通常勤務時間は、午前9時15分から午後5時45分まで。休憩時間は正午より午後1時となっています。

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