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早退・半休時の給与計算について

著者 びしもり さん

最終更新日:2010年01月22日 09:38

次の2件のケースをどう処理したらよいのかご伝授ください。

ケース①
当社の勤務時間は9:00~17:30です。
7:00~早出して仕事をしていた方が、家族の体調不良連絡を受け、9:10で早退することになりました。
この場合、通常の勤務時間帯は有休扱いになると思いますが、早出の2時間の扱いをどうしたらよいのでしょうか?

ケース②
当社は半休が認められており、午前中に半休する場合は、13:30~勤務開始となっています。
午前中半休した方が、14:00に出勤し、当日は22:00まで残業をしました(労働時間8時間)。その方は残業手当が出ない職種なので、会社の規定では30分の遅刻扱いとなります。1日の労働時間を越えて勤務するのに、30分の減給扱いには納得がいかないようです。他の対処の仕方はあるでしょうか?

以上2ケースについて、どのような対応がよいのかを教えていただけると助かります。

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Re: 早退・半休時の給与計算について

まずは、貴社の就業規則雇用契約の確認を求めることが必要でしょう。
雇用条件下で、労働時間を9:00~17;30と謳っているならば、やはり早朝出勤手当の支給が必要となります。
②のケースですが、法内残業時間とみなす場合には、一日の労働時間8時間を超えないとするならば、通常の時間給計算で可能とも考えます。ただし、就業規則で所定の労働時間を超えた場合やはり、時間外労働としての計算を行うことが必要でしょう。

ご専門の方のHpにご説明がありますので添付しておきます。

行政書士高田事務所 Hp
労働どっとネット > 労働基準法の解説 > 残業代(時間外割増)について

<残業(時間外労働)時間・残業代割増賃金)について>

http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm

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> 次の2件のケースをどう処理したらよいのかご伝授ください。
>
> ケース①
> 当社の勤務時間は9:00~17:30です。
> 7:00~早出して仕事をしていた方が、家族の体調不良連絡を受け、9:10で早退することになりました。
> この場合、通常の勤務時間帯は有休扱いになると思いますが、早出の2時間の扱いをどうしたらよいのでしょうか?
>
> ケース②
> 当社は半休が認められており、午前中に半休する場合は、13:30~勤務開始となっています。
> 午前中半休した方が、14:00に出勤し、当日は22:00まで残業をしました(労働時間8時間)。その方は残業手当が出ない職種なので、会社の規定では30分の遅刻扱いとなります。1日の労働時間を越えて勤務するのに、30分の減給扱いには納得がいかないようです。他の対処の仕方はあるでしょうか?
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> 以上2ケースについて、どのような対応がよいのかを教えていただけると助かります。

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