相談の広場
当社では従来、年季有給休暇の一斉付与日を1月1日にしており、前年度1月1日から12月31日までの出勤率により、付与対象者を確認していました。このたび、親会社にあわせることになり、4月1日での一斉付与を検討しています。前年度繰り越し分と本年度付与分の4分の1を1月1日で付与し、本年度の残り4分の3を4月1日に付与しようかと思うのですが、問題があるのでしょうか。
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モコねこさん こんにちは
ご質問は一斉付与日の変更ではなく、有給休暇基準日の変更ですね。
昨今、会社の合併、親子関係会社等で労使との合議を図る際、画一的な基準を求めたいケースが多いですね。
労使間の労務管理でも同様でしょう。
ご質問の経緯では、分割付与とのお考えですがこの方法は新入社員等の方が、入社半年を経過しませんと付与義務が発生しません。その際、すでに該当するものとして有給休暇の分割付与を容認することです。
では、付与該当者に対しては、基準日当日に(+1)を加算して付与することを為せば可能となります。
なを、付与に関しては 注意点もあります。
つまり欠勤等で8割に満たない方に対しても付与義務がはりますので注意が必要でしょう。
【斉一的取扱い】
1.年次有給休暇は法律どおりに付与すると年次有給休暇の基準日が複数となることから、全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与えたり(「斉一的取扱い」という。)、初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与したり(「分割付与」という。)することがありますが、次の要件を満たせば差し支えありません。
年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定において、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。
2.次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を法定の基準日より繰り上げること(例:斉一的取扱いとして、4月1日に入社した者は入社時に10日、1年後である翌年の4月1日に11日付与する場合。)。
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> 当社では従来、年季有給休暇の一斉付与日を1月1日にしており、前年度1月1日から12月31日までの出勤率により、付与対象者を確認していました。このたび、親会社にあわせることになり、4月1日での一斉付与を検討しています。前年度繰り越し分と本年度付与分の4分の1を1月1日で付与し、本年度の残り4分の3を4月1日に付与しようかと思うのですが、問題があるのでしょうか。
年次有給休暇は原則として按分付与はできません。
按分付与が可能なのは、本来初年度の入社半年後に付与するべき日数の一部を、入社日に前倒しで付与するような場合のみです。
また、年次有給休暇の斉一的取り扱いでは、
労働者に不利とならないようにするために、基準日の“前倒し”のみが可能となっており、
1度基準日を前倒した場合には、その後も同じ期間だけ前倒しにしなければならないことになっています。
したがって、付与日を1/1から4/1に変更するのであれば、本年の付与日数分すべてを1/1に付与したうえで、
4/1に来年1/1に付与されるはずであった日数分を付与しなくてはなりません。
(つまり、来年1/1に付与される予定の分を、今年の4/1に前倒しで付与するという扱いです)
たとえば、去年の1/1に10日付与されている方の場合、
今年の1/1に11日付与、4/1に12日付与する必要があることになります。
そして来年以降は毎年4/1に14日、16日と付与されていきます。
なお、この場合、年次有給休暇の残日数が通常より多くなりますが、
年次有給休暇の時効は2年ですから、去年の1/1に付与した分は、今年の12/31まで消滅させることはできませんのでご注意ください。
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