相談の広場
有給休暇が7日あるのですがすべて使い切ってしまいました。
1日欠勤扱いになるのですが、そのときの給料の計算の仕方について質問です。
以前同じようなケースがあり、そのときは上司が給料の計算をしていました。
そのときは基本給を20日で割って、出勤した日数をかけて計算していたのですが
今月の出勤日数は21日なので20日で割ると何も変わりませんよね。
21日中20日出勤した場合はどうなるのでしょうか?
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> 有給休暇が7日あるのですがすべて使い切ってしまいました。
> 1日欠勤扱いになるのですが、そのときの給料の計算の仕方について質問です。
> 以前同じようなケースがあり、そのときは上司が給料の計算をしていました。
> そのときは基本給を20日で割って、出勤した日数をかけて計算していたのですが
> 今月の出勤日数は21日なので20日で割ると何も変わりませんよね。
> 21日中20日出勤した場合はどうなるのでしょうか?
欠勤控除の計算方法については、法による規定はありませんから、
各会社の就業規則等の規定によります。
会社によってどのような計算をするのかが異なりますから、
貴社の規定をご確認くださいとしかお答えしようがありません。
たとえば、欠勤控除額や給与日額を、各月の所定労働日数で割って計算するところもあれば、
年間平均の月の所定労働日数で割って計算するところもありますし、
給与-欠勤控除額×欠勤日数とするところもあれば、給与日額×実労働日数で計算するところなどさまざまなのです。
また、欠勤日数に応じて2種類の計算方法を使い分けているような会社もあります。
> 当社はおそらく年間平均の月の所定労働日数で割って計算していると思われます。
> その日数が20日だった場合、その月の総出勤日数が21日でそのうち1日だけ休んだ場合の計算はどうなるのでしょうか?
繰り返しになりますが、どう計算するのかといった決まりはないんですよ。
ですから、貴社でどう計算されるかは、
貴社の規定しだいであって、その会社の人にしかわかりません。
ちなみに、年間平均の月の所定労働日数で割って計算する場合、
普通は「給与-欠勤控除額×欠勤日数」という計算です。
この場合、その月の所定労働日数が19日であろうが21日であろうが、
同じ計算式になります。
でも、貴社では以前実労働日数をかけて計算されたのでしょう?
であれば、一般的な計算方法とは違っているわけですから、
なおさら会社の規定を確認してみないことにはなんともいえません。
ご質問のようなケースでも20日をかける、すなわち結果的に支給額は減らないという計算をしている可能性もありますし、
年間平均の月の労働日数を上回っている月は「給与-欠勤控除額×欠勤日数」で計算する、というように、
計算の仕方を分けている可能性もあります。
ですから、貴社の規定をご確認くださいとお答えしているんです。
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