相談の広場
通勤時に事故に遭い5ヶ月会社を休み労災で(5ヶ月分)休業補償の給付を受け、会社に復帰(通院は継続してました)しましたが、1ヶ月で身体的に無理が生じ退職しました。現在も(前病院、同じ診察科にて)通院、療養中ですが、傷病手当の給付は可能ですか?
一度給料をもらったら休業補償・傷病手当の受給は不可能になるのでしょうか?
ちなみに保険は任意継続に変更しました。
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> 通勤時に事故に遭い5ヶ月会社を休み労災で(5ヶ月分)休業補償の給付を受け、会社に復帰(通院は継続してました)しましたが、1ヶ月で身体的に無理が生じ退職しました。現在も(前病院、同じ診察科にて)通院、療養中ですが、傷病手当の給付は可能ですか?
> 一度給料をもらったら休業補償・傷病手当の受給は不可能になるのでしょうか?
> ちなみに保険は任意継続に変更しました。
傷病手当金は私傷病(業務外の傷病)により労務不能である場合に支給されるものですから、
mnmkさんの場合、傷病手当金の受給資格はありません。
(すでに労災から給付を受けている傷病である以上、私傷病には該当しえませんので)
受給できるとすれば、労災のほうということになります。
労災については、退職等の理由により使用者との間の労働関係がなくなったとしても、支給事由の存在する限り、保険給付を受けることができる(労災保険法第12条の5第1項)とされていますので、
現在も支給要件を満たしているのであれば、受給は可能です。
ただし、労災の休業補償は、傷病が完治した場合だけでなく、
症状が固定した場合(医療を行ってもそれ以上の改善が期待できない場合)も支給が停止します。
もちろん、労務不能でない場合も支給対象とはなりません。
mnmkさんは現在も通院中とのことですから、mnmkさんが再受給できるのかどうかは、
現在の症状が労務不能に当たる程度なのかどうか、
症状固定に当たるかどうかしだいとなるかと思います。
最終的には労働基準監督署が判断することですから、
労働基準監督署に問い合わせてみるのがよろしいかと思います。
なお、症状固定により休業補償の支給対象にならない場合でも、
身体に一定の障害が残った場合には、障害給付が支給されますので、
そちらに該当しないかどうかも確認してみるとよいでしょう。
労災保険の給付内容については、以下のサイトで詳しく紹介されていますので、
一度ご覧になってみてください。
【参考】
労災保険情報センターホームページ内
http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/index.html
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