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労務管理

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高年齢者雇用安定法

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2010年02月02日 16:07

定年60歳で高年齢者雇用安定法により、65歳まで労使協定で定めた基準を満たした者を1年毎に再雇用する再雇用制度を設けていますが。この度定年に到達しましたが、再雇用の基準を満たさないため、60歳で退職してもらうことになりました。
この場合、雇用保険失業給付は特定受給資格者または特例理由者になれるのでしょうか?

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Re: 高年齢者雇用安定法

著者1・2・3さん

2010年02月02日 23:27

> 定年60歳で高年齢者雇用安定法により、65歳まで労使協定で定めた基準を満たした者を1年毎に再雇用する再雇用制度を設けていますが。この度定年に到達しましたが、再雇用の基準を満たさないため、60歳で退職してもらうことになりました。
> この場合、雇用保険失業給付は特定受給資格者または特例理由者になれるのでしょうか?

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 この場合は、残念ですが、あくまでも定年退職であり、特定受給資格者および特定理由離職者には該当しないことになると思います。

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