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労務管理

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自主退職(至急)

著者 skylineGT さん

最終更新日:2010年02月03日 23:30

できましたら至急で教えてください。
本日自己都合で今月末日付けで退職届を出したのですが、会社からは、「有給を使って辞めてもいいけど、明日から出てこなくていい。自分の都合なので(有給残10日)退職日を18日に訂正して出してくれ」と言われました。
余分な給与を払いたくないのか、辞めると決まった責任者が社内に残っていては困るのか分かりませんが、
退職日を末日にできないのでしょうか?会社が退職日を早めることを強制できるのでしょうか?
またそれはどのような法律?の裏付けなのでしょうか?
何卒、正しい解決方法を教えてください
よろしくお願いいたします。

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Re: 自主退職(至急)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月04日 11:44

自己退職労働者が一方的(使用者との合意なし)に労働契約を解約する単独行為であるため、労働者使用者とか合意の上で労働契約を解約する「合意契約」とは異なります。
自己退職意思表示使用者に到達したときにその効力が生じますが、使用者退職を合意することで退職日の変更を求めて合意契約労働契約を解約しようとしています。
したがって、円満退職を望むなら使用者との合意が必要です。

Re: 自主退職(至急)

著者Mariaさん

2010年02月04日 12:25

会社側が退職日の変更を求めたとしても、労働者がそれを受け入れる義務はありません。
円満退社を願うのであれば、会社の申し出を受け入れたほうが丸く収まるのは確かですが、
あくまでも希望通りの日付での退職を望むのであれば、
会社の申し出には合意しないことです。
労働者が自ら退職届を提出した場合であっても、
会社がそれ以前に強制的に退職させるのであれば解雇にあたり、
解雇予定日まで30日に満たない場合は会社側に解雇予告手当の支払義務が発生します。
会社側が退職日の変更を求め、労働者がそれに同意した場合は合意解約となりますから、
こちらの場合は解雇予告手当を支払う義務はありません。
もしシンペイさんが退職日の変更に同意していないのに、
会社側が強制的に退職日を変更しようとするようであれば、
解雇予告通知書の発行と解雇予告手当の支払いを求めるとよいでしょう。

Re: 自主退職(至急)

著者skylineGTさん

2010年02月05日 00:26

ありがとうございました。
長い一日でしたが、会社の主張は
・有給を取らせてやるのだから、今日からとって10日後を退職日としなさい。
・それ以上主張するなら黙っていた計画年休分を差し引いてもっと早く辞めてくれ。
・月末退職と有給残をひいて残った営業日を出ると言ったら今日から有給を取っているのだから無理だ、の一点ばり。
結論は、会社は弁護士と相談するとのこと。
知識の浅い自分がプロを相手に言い負かされないか不安なのですが、いい方法がありますでしょうか?
また、出勤しなくてもいいと言われ、そのまま出勤しなければ会社の言うがままに、月半ばで退職しなければならにのでしょうか?
すみません。教えていただけないでしょうか?

Re: 自主退職(至急)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月05日 08:57

労働者使用者とで退職に関しては合意がなされていますから、解雇の問題は発生しません。
ただ、退職日をいつにするかの合意がなされていないだけで、その日についてどちらに合理性があるかが焦点になります。

Re: 自主退職(至急)

著者Mariaさん

2010年02月05日 12:13

> 結論は、会社は弁護士と相談するとのこと。
> 知識の浅い自分がプロを相手に言い負かされないか不安なのですが、いい方法がありますでしょうか?

労働局のあっせん制度を利用されてはいかがでしょうか?
あっせんは、紛争調整委員会が間に入ることで、労使間の合意による個別紛争の解決を促進する制度です。
あっせんには法的強制力はないため、
使用者があっせんそのものを拒否したり、
あっせん案に合意しない等で解決に至らないケースもありえますが、
特に費用はかかりませんし、裁判のように膨大な手間や時間がかかることもありません。
労働局の紛争調整委員会が間に入りますから、
当事者同時が直接顔をあわせて論争するようなことにはなりませんし、
明らかに不当な主張をしてきたりもしないでしょう。
ひょっとしたら、あっせん制度を利用することを伝えた時点で、
会社側が要求を引っ込めてくる可能性もあるかもしれません。

もしあっせん制度を利用するのであれば、
●シンペイさんご自身はあくまでも今月末の退職を申し出ていること
●会社側が退職日を前倒しすることを強要していること
などをしっかり紛争調整委員に伝えたうえで、
シンペイさんの希望通りの日を退職日とするか、
それ以前に退職させるのであれば解雇予告手当を支払うよう求めるのがよろしいかと思います。
もちろん、あっせんでの合意が成立するまでは、会社の申し出は拒否なさってくださいね。
会社の申し出を受け入れれば、その時点で労使間の合意が成立したことになってしまいますので。

Re: 自主退職(至急)

著者skylineGTさん

2010年02月06日 11:20

ありがとうございました。
相談いたしましたところ親身になって相談にのってくださいました。
明らかに会社側が間違っていることがわかり、退職希望日前に解雇予告をする可能性(あまり考えられないとおっしゃってました)を視野に入れて話し合うようアドバイスいただきました。
ところが、会社は私の主張を認め月末の退職をうけいれましたが翌日、全支店、全社員に向け呼び捨てで本人のすべての役職を解任し外(引き継ぎさせないよう)に出さないよう翌日から閑職に用意された場所に移す通達をだしたのです。全社員に見せしめのように。
信じられませんでしたが、今まで知識も判断力もない人事取締役が自分の失敗を認めた場面(プラス腹いせ)でもありましたので正しい主張をしてよかったと少し思いました。
有休も希望通り取れましたが(当たり前なのですが)代償は大きかったです。
Mariaさんをはじめ、ご返信、アドバイスをいただきました皆様ありがとうございます。
ここは頼りになります!

Re: 自主退職(至急)

著者Mariaさん

2010年02月06日 11:58

希望通りの退職日が通ったことはよかったですが、
腹いせまでするとは、
なんともまあコンプライアンス意識の低い取締役ですねぇ(@@;
でも、もともと退職するつもりでいた会社なわけですし、
そんな非常識な会社と縁が切れてよかったと割り切って、
心機一転、がんばってください。
おつかれさまでした!

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