相談の広場
最終更新日:2010年02月03日 17:00
わが社が賃借している事務所のオーナー企業が今にも倒産しそうだという話しが聞こえてきました。
そのオーナー企業は、以前当社に勤めていた人が社長ということもあり、仲介業者などは介せず、直接賃貸借契約を結んでいます。
※一応契約書もあります。
保証金として240万円を預けています。
もしオーナー企業が倒産してしまった場合に、保証金の返還を請求することは法的に可能でしょうか?
※契約書には、倒産した場合の保証金の扱いについての記述はありません。
また、倒産して次のオーナーが決まらない場合は、すぐに立ち退かなければならないのでしょうか?
※大型の工作機械もあり、簡単には引越しできず、費用もかなりかかってしまうことが予想されます。
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> わが社が賃借している事務所のオーナー企業が今にも倒産しそうだという話しが聞こえてきました。
>
> そのオーナー企業は、以前当社に勤めていた人が社長ということもあり、仲介業者などは介せず、直接賃貸借契約を結んでいます。
> ※一応契約書もあります。
>
> 保証金として240万円を預けています。
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> もしオーナー企業が倒産してしまった場合に、保証金の返還を請求することは法的に可能でしょうか?
> ※契約書には、倒産した場合の保証金の扱いについての記述はありません。
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> また、倒産して次のオーナーが決まらない場合は、すぐに立ち退かなければならないのでしょうか?
> ※大型の工作機械もあり、簡単には引越しできず、費用もかなりかかってしまうことが予想されます。
保証金の返還の可否については、その性質(敷金的なものや礼金的なもの等)によって異なっていますので、相手方と交わした契約書の記載内容を元に検討する必要があると思います。
ビルのオーナーが破産した場合の敷金や保証金の回収についての解説がありましたので、参考にしてください。
http://tkcnf.jp/08keieisha/qa0204_3.html
ただ、保証金の金額が多額ですから、一度は弁護士に相談された方がよいかと思います。
倒産したからといってすぐに立ち退く必要はありませんが、賃借物件を借りている間は、家賃の支払いはしなくてはなりません。
倒産して破産手続が開始されれば、裁判所によって破産管財人が選任されるでしょうから、破産手続開始後はまずは破産管財人に対して家賃を支払うことになります。
賃借物件をそのまま賃借できるのか立ち退かなければならないのかは、破産管財人やその賃借物件の新しい所有者との交渉しだいかと思います。
> 法人個人問わず、相手に預け入れた資金は基本的には民亊裁判となりますが、倒産等でその資金回収は裁判等で容認された倒産先の資産受取先に請求することも可能でしょう。
> 現居住者には先取り占有権がありますから、早急な立ち退きを命じることはできません。また、次のオーナーからの立ち退き請求が生じた場合には、それに掛る費用等の請求も可能です。
>
> 個人家主の破産時のご案内です
>
> 家主倒産について
> 著者 kazuuuu さん
> 最終更新日:2010年01月29日 12:13
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-96173
akijin様
アドバイス有難うございます。
勉強になりました。
> > わが社が賃借している事務所のオーナー企業が今にも倒産しそうだという話しが聞こえてきました。
> >
> > そのオーナー企業は、以前当社に勤めていた人が社長ということもあり、仲介業者などは介せず、直接賃貸借契約を結んでいます。
> > ※一応契約書もあります。
> >
> > 保証金として240万円を預けています。
> >
> > もしオーナー企業が倒産してしまった場合に、保証金の返還を請求することは法的に可能でしょうか?
> > ※契約書には、倒産した場合の保証金の扱いについての記述はありません。
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> > また、倒産して次のオーナーが決まらない場合は、すぐに立ち退かなければならないのでしょうか?
> > ※大型の工作機械もあり、簡単には引越しできず、費用もかなりかかってしまうことが予想されます。
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> 保証金の返還の可否については、その性質(敷金的なものや礼金的なもの等)によって異なっていますので、相手方と交わした契約書の記載内容を元に検討する必要があると思います。
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> ビルのオーナーが破産した場合の敷金や保証金の回収についての解説がありましたので、参考にしてください。
>
> http://tkcnf.jp/08keieisha/qa0204_3.html
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> ただ、保証金の金額が多額ですから、一度は弁護士に相談された方がよいかと思います。
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> 倒産したからといってすぐに立ち退く必要はありませんが、賃借物件を借りている間は、家賃の支払いはしなくてはなりません。
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> 倒産して破産手続が開始されれば、裁判所によって破産管財人が選任されるでしょうから、破産手続開始後はまずは破産管財人に対して家賃を支払うことになります。
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> 賃借物件をそのまま賃借できるのか立ち退かなければならないのかは、破産管財人やその賃借物件の新しい所有者との交渉しだいかと思います。
著者橘高寛行政書士事務所様
詳しいアドバイスを有難うございました。
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