相談の広場
派遣労働法に抵触では?
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こんにちは。
派遣法第40条の2では、「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(一部業務を除く)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」と定めています。
たにさんさんがおっしゃりたいのは、恐らくこの条文かと推測します。(間違っていたらすみません。)
詳しくは、
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/7.pdf
の11枚目「派遣契約期間の制限」及び、
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9.pdf
の5枚目「派遣受入期間の制限の適切な運用」あたりが参考になるかと思います。
その他、派遣事業全般の取り扱いについて、厚労省HPに乗っていますので、気になる部分だけでもご覧になってみては?
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html
ご参考になる点がありましたら幸いです。
はじめまして。
労働者派遣を受入れることに関しての制限について、まず、整理させて頂きますと
①その業務自体の受入期間制限(個人や派遣会社は関係なく、単純に“派遣スタッフを使用して業務を継続できる期間:派遣法40条)
②派遣スタッフごとの個別契約が可能な期間の制限(1回の契約において定めることが出来る期間:同26条)
にわけられます。
①については、原則3年となります。但し、労働者派遣法施行例に定める専門的26業務(いわゆる「政令26業務」については、例外として受入期間の制限はありません。
ですから、まず、貴社と派遣元間での“労働者派遣個別契約書”上の業務内容が「政令業務」にあたるのかどうか確認してみてください。(政令業務の場合、「第○号:・・・・の業務」とあるはずです)
もし、政令業務で無いようであれば既に受入から3年を経過しているスタッフがいるはずですから、直ちに労働者派遣法違反となり、派遣先・派遣元ともに是正・処罰の対象となります。
(政令業務の判断は昨今の派遣法規制強化の動きもあり、非常にシビアになってきています。その点を踏まえた上で貴社内でも業務内容の点検をすることをおすすめします。)
気をつけていただきたいのは、前述の通り、①に関しては派遣で行っている業務自体の期間について言っているわけで、派遣スタッフ個人や派遣会社を変えればOKというものでは無いということです。
②については、更新を妨げるものではありませんので、通算の派遣期間が派遣法26条で定める期間を超えても問題はありません。但し、派遣法第40条の5では、政令業務における同一の業務において、新規で直接雇用を行う場合、その業務に3年を超えて従事している派遣スタッフが既にいる場合、まずそのスタッフに直接雇用の申込をしなければならないとされています(努力義務ですが・・)。この点についてはご注意下さい。
一点アドバイスですが、、
>上が派遣のほうが経費が掛からないため、社員にするつもりはないようです。
本当にそうでしょうか。どのくらいの派遣料金で受入をしているのかはわかりませんが、長期間派遣スタッフを起用する場合、気づいてみたら直接雇用のほうがトータルコストは安かったということが多々あります。
もちろん、“正社員”として雇用することはリスクを伴いますので判断は難しいかと思いますが、アルバイトや契約社員で直接雇用に切り替えるという選択肢もあるかと思います。
いずれにしても、コストとリスクを細かく分析した上でご検討してみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考まで。
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