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雇用延長者への退職金の退職所得控除額について

著者 minkichi さん

最終更新日:2010年01月20日 08:46

いつもお世話になっております。

 60歳で定年を迎えた社員に退職金を支払いました。勤続年数は入社日から定年を迎えた日で計算しました。

 弊社では定年後も本人が希望すれば雇用延長しておりましたが、今年3月の契約終了をもって数名が退職します(65歳以上が対象です)

 契約社員には退職金を支給する規定はありませんが、特別に退職金を支払う事が決まりました。この場合退職所得の源泉徴収票に記載する勤続年数や就職年月日はどうしたらよいですか?

 私は、定年を迎えた時に退職金を支払っているので、雇用は継続しているけれど、契約社員に切り替わった日が起点になるのではと考えております。

 退職金の額は少ないので、退職金所得税がかかることはありませんが正しく記載したいので回答よろしくお願いします。

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Re: 雇用延長者への退職金の退職所得控除額について

著者bjnbaさん

2010年01月20日 11:29

ご質問の内容の、勤続年数(入社日及び退社日)は、その退職金を支給することの根拠になる勤続年数になるため、お考えのとおりで問題ないと思います。
(以前、社員から役員になられた方のケースで、税務署へ電話で問い合わせました。)

>  私は、定年を迎えた時に退職金を支払っているので、雇用は継続しているけれど、契約社員に切り替わった日が起点になるのではと考えております。
>

Re: 雇用延長者への退職金の退職所得控除額について

著者minkichiさん

2010年02月17日 10:31

回答ありがとうございました。お礼が遅くなり大変申し訳ございません。

契約社員になった時を基準として源泉徴収票を作成しました。ありがとうございました。

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