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労務管理

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勤務地によって所定労働時間が違う場合の残業の扱いについて

著者 t.take さん

最終更新日:2010年02月20日 05:19

初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

弊社は小さな情報処理サービスの会社で、技術者はほとんど客先にて作業しています。

自社の規則には
所定労働時間は、1日8時間1週40時間とします。」
「所定就業時間を超えてまたは休日に労働した場合には時間外労働割増賃金または休日労働割増賃金を…(略)」
と書かれているのですが、実際は皆いろいろなところに勤務しているので、所定労働時間も勤務地によってさまざまです。

そこで質問なのですが、
弊社の正社員が請負または派遣契約で客先に勤務した場合、
1)所定労働時間が7時間の勤務先の場合
1日7時間で帰社したとしても、8時間に満たない部分について減給はしない。残業した時は残業手当がつくのは8時間を超えた部分についてのみ。
というのは、法的に問題ないでしょうか?

また、年間通してみると、勤務地によって休日の数も違い、総所定労働時間数に違いが出てきてしまうのですが、
弊社は年間稼働日が240日で月平均160時間で基本単価等も算出しているのですが、
2)勤務先によって、ひと月ごとの所定労働時間が本社よりも多かったり少なかったりした場合、
1)により少ない場合は控除(減給)しませんが、
多い場合は時間外手当として支給するので問題ないでしょうか?また、多い少ないの判定は、その月ごとに(弊社の給与が毎月1日~末日で計算しているので)本社の所定労働時間を算出し、それを基準にすればよいのでしょうか?また、その際の時間外手当は×1.25で問題ないでしょうか?

現在はみな請負で作業しているのですが、今後は派遣へと移行していく可能性が高いようで、派遣でも上記のやり方で問題ないのか心配です。

個人的には勤務先によって、本社より月20時間程度所定労働時間数が少ないところもあり、不公平だな~…とか、基本単価の算出に問題はないのか?などなど悩んだりすることもあるのですが…。(実際は皆さん残業されることが多いので、残業しても8時間までは手当なしなので、同じなのかもしれませんが…)

3)また、上記のようなやり方で就労、給与計算している場合、弊社の規則で問題ないのでしょうか…。なんだか作り直したほうが良いような気がするのですが…。

その、残業もつかない、けど減給対象にもならない時間の扱いが気になって、納得いかないような、なんだかモヤモヤした気持ちです。

質問におかしなところなどあるかもしれませんが、ご指摘、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

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