相談の広場
先日は『就業時間の変更』について皆様のご回答ありがとうございました。
その後就業時間について、社は生産部門2部制の導入がなされることになりました。【現状基本は8時より5時】
一部は午前6時より午後3時
二部は午後1時より午後10時です。
社員規模は約60名【パート・アルバイトを含む】
労働組合員は25名ほどです。
そこで3点教えていただきたいのですが
就業時間の変更は経営上の事情でありそれは仕方のない部分なのですが、それについて組合・社員との協議がなくしての就業時間の変更は効力上有効であるとしても手続き上に問題がないものであるのかというのが一つ目です。
【組合との協議がなされていないので意見書も出されていないと思われますので、就業規則の変更の届も監督署には未提出だと思われます】
二つ目は、そのような大幅な変更が行われる場合、社員への告知期間がどの程度必要かということです。【例えば今日発表して明後日からというような至極短期間でも良いのか】
三つ目は、就業時間の変更は就業規則の改正を伴うもの【改正が必要】と考えますが、それは単に就業時間の変更【シフト表のようなもの】を掲示板に掲示するだけで足るものであるのか、対象社員個々に改正された就業規則の配布が必要となるものであるのかということです。
以上質問点が多く御手数をかけますがよろしくお願いいたします。
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MIYABIさん、こんばんは。
就業時間の変更については、就業規則の変更の手続が必要です。
1 変更となる就業規則の作成。
2 社員代表の意見を聴く。
(必ずしも社員代表の同意は必要ではありません。)
※貴社の場合、労働組合員数が社員の過半数に満たないため、社員代表者を選出し、その方の意見を求めることになります。
3 労働基準監督署へ変更就業規則を届出
(社員代表の意見を記した書面を添付)
4 変更となった就業規則を社員に周知させる。
5 その他として、
就業規則の変更につき、合理性がある場合には個々の社員において、就業時間の変更に同意しないことを理由として変更就業規則の適用を拒否することはできません。
簡単ですが、ご査収願います。
ご回答ありがとうございます。
再度ご回答の基準として自分の立場を明確にさせていただきます。
入社3年目で第一種衛生管理者です。
社労士・行政書士を目指しており各種コンプライアンス関係に進言においておいて社内では煙たがられています。
社は地方都市の老舗企業で、社のためならサービス残業や休憩時間の現場作業も当たり前だろうという会社です。
ですので、20代.30代の方の定着率は良くないです。
短期的には古い方が多い現状ではそれでも成り立つのでしょうが、社の存続を考え、長期ビジョンにたって人材の育成を考えた場合に、あえて捨て石となっても慣習を打破する必要があると考えて、社に意見するバックボーンを求めていますので再度のご回答よろしくお願いいたします。
各ご回答への補足です>
> 1 変更となる就業規則の作成。
了解事項です。
> 2 社員代表の意見を聴く。
> (必ずしも社員代表の同意は必要ではありません。)
> ※貴社の場合、労働組合員数が社員の過半数に満たないため、社員代表者を選出し、その方の意見を求めることになります。
了解事項です。
> 3 労働基準監督署へ変更就業規則を届出
> (社員代表の意見を記した書面を添付)
問題としているのは上記2の手続きを得ず、また届け出なしに会社として就業時間の変更を社員に行わせることの是非です。【勤務時間変更の有効・無効および違法性のの問題】
>
> 4 変更となった就業規則を社員に周知させる。
掲示のみで足るのか、対象各個人への規則の変更の書類の交付必要性の有無。また、休憩時間などの明示がなされない場合の有効性について。また周知期間の必要性について。
>
> 5 その他として、
> 就業規則の変更につき、合理性がある場合には個々の社員において、就業時間の変更に同意しないことを理由として変更就業規則の適用を拒否することはできません。
【合理性がある場合】という条件であれば合理性について明確な説明がない場合には拒否が正当なものとなるのか。
社の説明は『現在は赤字体質だか、2部制の導入で黒字体質の論理的に証明されている』という抽象的なもので、具体的な数値やビジョンの説明はありません。
以上改めてご回答いただければ幸甚です。
MIYABIさん、こんばんは。
ご質問についての私の見解です。
--質問①---
> > 3 労働基準監督署へ変更就業規則を届出
> > (社員代表の意見を記した書面を添付)
> 問題としているのは上記2の手続きを得ず、また届け出なしに会社として就業時間の変更を社員に行わせることの是非です。【勤務時間変更の有効・無効および違法性のの問題】
--回答①---
就業規則は、所定の手続きを経て監督署に届けることによりその効力を発揮するするものであります。
所定の手続きを経ない就業規則の変更は、規範的効力は無いと思います。
--質問②---
> > 4 変更となった就業規則を社員に周知させる。
> 掲示のみで足るのか、対象各個人への規則の変更の書類の交付必要性の有無。また、休憩時間などの明示がなされない場合の有効性について。また周知期間の必要性について。
--回答②---
社員への周知とは、社員が就業規則の内容を確認したいときは、いつでも就業規則を見られることを含んでいると思います。
掲示のみで足りるかどうかは、事業場の状態にもよります。
誰でも見たい時に見られる状態の掲示であれば問題ないと思います。
ベストなのは、社員全員にコピー配付することです。
--質問③---
> 【合理性がある場合】という条件であれば合理性について明確な説明がない場合には拒否が正当なものとなるのか。
> 社の説明は『現在は赤字体質だか、2部制の導入で黒字体質の論理的に証明されている』という抽象的なもので、具体的な数値やビジョンの説明はありません。
--回答③---
就業規則の変更につき会社の言い分に合理性があるか、社員に対する不利益変更かは、会社と社員では正反対の意見となる場合があります。
そのためには、就業規則の変更については会社が社員に対して充分な説明をする責任があると思います。
意見が合わない場合は、最終的には裁判で決めることになると思います。
以上の件、再度ご査収ください。
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