相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
平成22年6月30日より育児・介護休業法が改正されますが、
この今回の法改正についてアドバイスをいただけますか?
今回の法改正では、
【子育て期間中の働き方の見直し】
■3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の
措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
というあらたな制度の義務化について明記されていますが
この「短時間」という部分について曖昧な文章を時々目にします。そこで、6時間(以下)なのか、6時間程度でよいのか・・・。
弊社はすでに短時間勤務制度を導入していますが、6時間(以下)と決められているのであれば、新たな制度を立ち上げる必要があると考えています。
どなたかこの「短時間」について教えていただけますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> 平成22年6月30日より育児・介護休業法が改正されますが、
> この今回の法改正についてアドバイスをいただけますか?
>
> 今回の法改正では、
>
> 【子育て期間中の働き方の見直し】
> ■3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の
> 措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
>
> というあらたな制度の義務化について明記されていますが
> この「短時間」という部分について曖昧な文章を時々目にします。そこで、6時間(以下)なのか、6時間程度でよいのか・・・。
>
> 弊社はすでに短時間勤務制度を導入していますが、6時間(以下)と決められているのであれば、新たな制度を立ち上げる必要があると考えています。
>
> どなたかこの「短時間」について教えていただけますか?
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
どなたも回答がないようなので。
短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。短時間勤務制度については、少なくとも1日6時間程度の短時間勤務制度を設けることを義務とするようで、その他の勤務時間コースを設けることも可能ですとありますから、御社が6時間程度の制度が既にあるということなので、そのままの運用で大丈夫ではないでしょうか。
> こんにちは。
> どなたも回答がないようなので。
> 短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。短時間勤務制度については、少なくとも1日6時間程度の短時間勤務制度を設けることを義務とするようで、その他の勤務時間コースを設けることも可能ですとありますから、御社が6時間程度の制度が既にあるということなので、そのままの運用で大丈夫ではないでしょうか。
オレンジCube様
早速のご回答、ありがとうございます。
弊社は勤務時間6.25時間の時間短縮制度を取り入れています。その場合は現状のままの運用ということで構わないと理解してよろしいということですね。
本当にありがとうございました。
> > こんにちは。
> > どなたも回答がないようなので。
> > 短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。短時間勤務制度については、少なくとも1日6時間程度の短時間勤務制度を設けることを義務とするようで、その他の勤務時間コースを設けることも可能ですとありますから、御社が6時間程度の制度が既にあるということなので、そのままの運用で大丈夫ではないでしょうか。
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> オレンジCube様
>
> 早速のご回答、ありがとうございます。
>
> 弊社は勤務時間6.25時間の時間短縮制度を取り入れています。その場合は現状のままの運用ということで構わないと理解してよろしいということですね。
>
> 本当にありがとうございました。
こんにちは。
法律改正でごめんなさい。6時間と決まったそうです。
まずは6時間という制度を取り込むことが必要です。
その上で御社が6時間15分という制度があることは何ら問題ないという事です。
労働者の選択肢が増えることになるので、法律上何ら問題はありませんので、今後も6時間と平行して運用して下さい。
下記のP36~37を参考にしてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100122_ikuji/ikukai_aramashi.pdf
> ヨット様、オレンジcube様
>
> 現制度と新しい6時間の短縮制度を共存させるか、または新たな制度が必要になるわけですね。理解できました。
> ご教授いただき、本当にありがとうございました。
こんにちは。
共存については、雇用均等室にて確認しました。
要は、法律が改定になったことによって、今まで利用できた制度をなくしてしまう事は社員の不利益になるので、今ある制度はそのまま存続させ、社員に選らんでもらうということが必要だということです。
御社の場合6時間15分という制度がありますが、給与はどうなるのでしょうか。仮に15分分だけ御社の既存の制度が給与が高かった場合、そちらを希望される社員だっている可能性があるわけです。そういった選択肢を残してあげてくださいということです。
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