相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日深夜の割増賃金

著者 shabon さん

最終更新日:2010年03月01日 14:45

いつもお世話になります。

今回、ある社員が法定休日である日曜日に

20:00~24:00まで作業を行いました。

その際、休日出勤割増賃金を支払うのはわかるんですが、

22:00~24:00の深夜残業の割増も支払わないといけないのでしょうか?

基礎的なことで申し訳ないですが誰か教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 休日深夜の割増賃金

法定休日労働の割増率をご質問に沿って。
20:00~22:00→ 1時間当たりの賃金×1.35 ×2時間 休日労働
22:00~24:00→ 1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間 休日労働深夜労働
となります。
つまり深夜残業の割増も支払うことになります。

Re: 休日深夜の割増賃金

著者shabonさん

2010年03月01日 16:31

> 法定休日労働の割増率をご質問に沿って。
> 20:00~22:00→ 1時間当たりの賃金×1.35 ×2時間 休日労働
> 22:00~24:00→ 1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間 休日労働深夜労働
> となります。
> つまり深夜残業の割増も支払うことになります。

回答ありがとうございます。

この場合、勤務時間が4時間しかなくても深夜残業の割増が発生するのですか?

Re: 休日深夜の割増賃金

著者まゆりさん

2010年03月01日 16:45

こんにちは。
深夜割増については、勤務時数に関係なく、その時間帯(22時~5時)に勤務した場合に必要な割増です。
法定休日割増についても同様で、勤務時数に関係なく、法定休日(1週1日(変形労働時間制を導入している場合は4週4日)の休日)に勤務した場合に必要な割増です。

なので、ご質問の場合、暁先生が書き込まれている通り、
20時~22時は休日割増
22時~24時は休日深夜割増
となります。

ご参考になれば幸いです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP