相談の広場
当社では従来、契約期間を一年以上とする契約社員ばかりで社員に準じた日数(入社当年 1日/一ヶ月、2年目 15日・・・7年目以降 20日)を年次有給休暇をとして付与してきましたが、ここのところ契約期間を契約社員のかたの了承のもと3カ月に変更しております。当社は4月1日を基準日として一斉付与しておりますが、契約社員にどのように付与していけば良いのでしょうか?
例えば、1月に3カ月の契約期間で入社した契約社員に1日/一ヶ月で付与しましたので、入社当初に三日付与しましたが、この四月で3カ月さらに更新します。(ちなみに7月以降の継続雇用の予定はございません)このかたの場合、4月に入社と同じように3日の付与でいいのでしょうか?もし、さらに3カ月経った場合はさらに3日の付与としていけばいいのでしょうか?
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