相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社従業員が子会社へ代表取締役として出向する場合の
取扱についてご教授お願いいたします。
因みに給与は従前通り、弊社(出向元)が支払い、
その金額に見合う額を出向先より、出向料として
受け取る予定です。
①次のような、在籍出向契約は可能でしょうか?
出向元の部・課長等の役職を解職されず、
その業務も事実上行い、出向先の子会社の代表取締役
としての職務を行う。
(例えば、2割は出向元で勤務、8割は出向先で勤務)
②この場合の労災保険の適用の可否について
出向元で出向元の部・課長等として仕事している中、
被災した場合に労災の適用はあるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
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1・2・3さんへ
早速のご回答有難うございました。
とても助かりました。
ご回答頂いた内容から考えますと、出向先(代表取締役)での業務中に被災した場合は労災の適用はないですが、出向元(従業員)での業務中に被災した場合については労災の適用があるという解釈でよろしいのでしょうか?
又、給与は従前通り、出向元が支払い、その金額に
見合う額を出向先より、出向料として受け取る
予定なのですが、この場合、出向元での労災保険料の
算定の基礎となるのは、従前給与額(100%)なのでしょうか?それとも、従前給与額×2割なのでしょうか?
(2割は出向元で勤務、8割は出向先で勤務の場合)
度々、ややこしい質問で申し訳ございません。
ご教授頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
> ご回答頂いた内容から考えますと、出向先(代表取締役)での業務中に被災した場合は労災の適用はないですが、出向元(従業員)での業務中に被災した場合については労災の適用があるという解釈でよろしいのでしょうか?
>
> 又、給与は従前通り、出向元が支払い、その金額に
> 見合う額を出向先より、出向料として受け取る
> 予定なのですが、この場合、出向元での労災保険料の
> 算定の基礎となるのは、従前給与額(100%)なのでしょうか?それとも、従前給与額×2割なのでしょうか?
> (2割は出向元で勤務、8割は出向先で勤務の場合)
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他の方と意見が分かれるかもしれませんが(出向については、判断が微妙な場合がありますので)、私の意見としては、
① 出向先で代表取締役と言うことなので、労働保険(雇用保険、労災保険)は、適用されません。
② 出向元から、勤務割合に係らず100%の給与が支払われるのであれば、100%給与に対する労働保険料になると思います。
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