相談の広場
初めて投稿します。
今、とある中小企業の経理を担当しているのですが
週に1、2度日用品や文房具を1000円前後購入して
領収書をもらっています。
でも、今はスーパーでも文房具も日用品も
売っているので、まとめて「品代」として
もらっています。
(レシートは、お店で保管していてもらえません)
なので、仕訳では大体の金額で「事務用品」と「消耗品」
で分けてしまっていますが、今度会社に税務調査が
入ることになりまして、色々調べたら
「品代」の領収書は「裏とり」されるかも?
などとあり、不安です。
少額な領収書も、お店に出向いてチェックすることがあるんですか?
「実際の仕訳金額と違う」と指摘されてしまうのでしょうか?
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> 初めて投稿します。
>
> 今、とある中小企業の経理を担当しているのですが
> 週に1、2度日用品や文房具を1000円前後購入して
> 領収書をもらっています。
>
> でも、今はスーパーでも文房具も日用品も
> 売っているので、まとめて「品代」として
> もらっています。
> (レシートは、お店で保管していてもらえません)
>
> なので、仕訳では大体の金額で「事務用品」と「消耗品」
> で分けてしまっていますが、今度会社に税務調査が
> 入ることになりまして、色々調べたら
> 「品代」の領収書は「裏とり」されるかも?
> などとあり、不安です。
> 少額な領収書も、お店に出向いてチェックすることがあるんですか?
>
> 「実際の仕訳金額と違う」と指摘されてしまうのでしょうか?
こんにちわ。
スーパー等不特定多数の利用者のある業者との取引の場合はレシート可能です。今のレジはポスレジですから領収書よりレシートのほうが証拠能力は高いです。またレシートの表題部は領収証となっていませんか。今後はレシートをそのまま利用してはどうでしょう。問題ありません。
税務調査ではよほど高額でない限りスーパーへの問い合わせはないと思いますが「上様・品代」の領収証は経費として認められないことになっています。得に消費税は認められないとなっていますね。仕訳金額と異なるとありますが領収証がありますので異なることは無いと思いますが。取引金額は小額ですが回数が重なるとそれなりの額になりますので指摘事項があるかもしれません。税務調査は調査員の視点もありますのであくまで可能性としか言えません。
> こんにちわ。
> スーパー等不特定多数の利用者のある業者との取引の場合はレシート可能です。今のレジはポスレジですから領収書よりレシートのほうが証拠能力は高いです。またレシートの表題部は領収証となっていませんか。今後はレシートをそのまま利用してはどうでしょう。問題ありません。
> 税務調査ではよほど高額でない限りスーパーへの問い合わせはないと思いますが「上様・品代」の領収証は経費として認められないことになっています。得に消費税は認められないとなっていますね。仕訳金額と異なるとありますが領収証がありますので異なることは無いと思いますが。取引金額は小額ですが回数が重なるとそれなりの額になりますので指摘事項があるかもしれません。税務調査は調査員の視点もありますのであくまで可能性としか言えません。
早速のお返事ありがとうございます。
実は、最初に領収証と印字されたレシートを
領収書として提出したら、上司に「手書きの領収書に書いて
もらうように」といわれてしまったんです。
でも、「品代」については上司も顧問税理士さんも
何も言いません。
経費として計上されないのなら、言ってくると思うのですが・・・
顧問税理士さんは、前回の調査にも立ち会ってると思います。
こんばんわ。
> 実は、最初に領収証と印字されたレシートを
> 領収書として提出したら、上司に「手書きの領収書に書いて
> もらうように」といわれてしまったんです。
>
> でも、「品代」については上司も顧問税理士さんも
> 何も言いません。
> 経費として計上されないのなら、言ってくると思うのですが・・・
>
> 顧問税理士さんは、前回の調査にも立ち会ってると思います。
会社の経費に対する消費税法上の条件です。
1)書類の作成者の氏名又は名称
2)課税資産の譲渡等を行った年月日
3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4)課税資産の譲渡等の対価の額
5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
このうち①,②、④は問題ありませんが「上様・品代」ですと③と⑤かクリアされません。税法ですから消費税の否認事項にはなりえます。顧問税理士は領収証まで確認されていますか。機会があれば確認されてはどうでしょう。
またある税理士サイトでのコメントを載せておきます。
『要は支払ったことが証明できれば良いのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。
逆に、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあります。』
上司や顧問税理士に税法やこのような情報がありますがと今後の対処をそうだんされてはどうでしょうか。とりあえず今回の税務調査では経費否認より消費税否認の可能性は考えられますが先にも書きましたが調査員の視点や判断によりますのであくまで可能性としか言えませんね。
> 会社の経費に対する消費税法上の条件です。
> 1)書類の作成者の氏名又は名称
> 2)課税資産の譲渡等を行った年月日
> 3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
> 4)課税資産の譲渡等の対価の額
> 5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
> このうち①,②、④は問題ありませんが「上様・品代」ですと③と⑤かクリアされません。税法ですから消費税の否認事項にはなりえます。顧問税理士は領収証まで確認されていますか。機会があれば確認されてはどうでしょう。
> またある税理士サイトでのコメントを載せておきます。
> 『要は支払ったことが証明できれば良いのです。
> 従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。
> 逆に、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあります。』
> 上司や顧問税理士に税法やこのような情報がありますがと今後の対処をそうだんされてはどうでしょうか。とりあえず今回の税務調査では経費否認より消費税否認の可能性は考えられますが先にも書きましたが調査員の視点や判断によりますのであくまで可能性としか言えませんね。
ご回答、ありがとうございます。
領収書一つにも、税法上の条件があるのですね。
この中の、5の書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
というのは、きちんと会社名を記入してもらってるか?という
ことでしょうか?
「上様」で領収書はもらったことはありません。
ということは、3だけがクリアしてないということでしょうか?
これだけでも、結構税務調査で突っ込まれますか?
それから、税理士さんには毎月A4に日付順に貼付した
領収書を渡しています。
仕訳明細とチェックしているとは思うのですが・・・
「
こんばんわ。
> > 会社の経費に対する消費税法上の条件です。
> > 1)書類の作成者の氏名又は名称
> > 2)課税資産の譲渡等を行った年月日
> > 3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
> > 4)課税資産の譲渡等の対価の額
> > 5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
> > このうち①,②、④は問題ありませんが「上様・品代」ですと③と⑤かクリアされません。税法ですから消費税の否認事項にはなりえます。顧問税理士は領収証まで確認されていますか。機会があれば確認されてはどうでしょう。
> > またある税理士サイトでのコメントを載せておきます。
> > 『要は支払ったことが証明できれば良いのです。
> > 従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。
> > 逆に、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあります。』
> > 上司や顧問税理士に税法やこのような情報がありますがと今後の対処をそうだんされてはどうでしょうか。とりあえず今回の税務調査では経費否認より消費税否認の可能性は考えられますが先にも書きましたが調査員の視点や判断によりますのであくまで可能性としか言えませんね。
>
> ご回答、ありがとうございます。
> 領収書一つにも、税法上の条件があるのですね。
> この中の、5の書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
> というのは、きちんと会社名を記入してもらってるか?という
> ことでしょうか?
>
> 「上様」で領収書はもらったことはありません。
> ということは、3だけがクリアしてないということでしょうか?
> これだけでも、結構税務調査で突っ込まれますか?
そうですね。株式会社=㈱とか一般的に通用している文言であればいいですが社名が極端に判断できないようであれば問題になり易いですね。また何度も書きますがあくまで可能性の問題なんです。指摘があるか経費否認されるかどうかは調査前の今の段階で判断できることでは無いんですね。なので「突っ込まれるか」と言われてもどちらとも言えません。可能性があるだけで必ずではないんです。予定が決定ではないことと同じです。
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> それから、税理士さんには毎月A4に日付順に貼付した
> 領収書を渡しています。
> 仕訳明細とチェックしているとは思うのですが・・・
>
「思うのですが・・。」とは確認なさったことが無いのと税理士からも指摘が無いということですよね。税法も一部理解されたところで「気になるのですが・・。」と尋ねてみてはどうでしょう。
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