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契約社員就業規則の改定について

著者 上海新人 さん

最終更新日:2010年03月10日 13:55

当社は殆どの社員が正社員ですが、一部契約社員がおります。

このたび、契約の更新について3年を限度にする旨を明文化したいと思っております。

さて、この場合従業員の意見書は 全従業員の過半数なのでしょうか?それとも契約社員の方の方の過半数が必要なのでしょうか?ご教示ください。

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Re: 契約社員就業規則の改定について

著者ヨットさん

2010年03月10日 14:43

> 当社は殆どの社員が正社員ですが、一部契約社員がおります。
>
> このたび、契約の更新について3年を限度にする旨を明文化したいと思っております。
>
> さて、この場合従業員の意見書は 全従業員の過半数なのでしょうか?それとも契約社員の方の方の過半数が必要なのでしょうか?ご教示ください。

意見書は全従業員の過半数となります
パート専用就業規則と同様のため以下参考まで

パート専用の就業規則をつくる場合でも,パートのみの代表者が意見聴取の対象となるわけではなく,全労働者の過半数労働組合または過半数代表者から意見を聴くことになります。
 ただ,パート専用の就業規則を作成するにあたって,パートの声が反映されないのは好ましいことではありません。そこで,パートタイム労働法では,パートに関する就業規則を作成・変更しようとするときは,その事業所のパートの過半数を代表する者の意見を聴くように努めることを求めています。また,パートタイム労働指針でも,同様の規定があります。
 ただ,このパートに対する意見聴取は,法が要請するものであって,就業規則労働基準監督署に届け出る際に,この意見書の添付を義務づけるものではありません。

Re: 契約社員就業規則の改定について

著者上海新人さん

2010年03月10日 15:29

早速の ご回答ありがとうございます。

契約社員の数も少ないため全員を集め意見を聞き、その後
従業員の過半数の代表者にその意見を元に意見書を出してもらうよう手続をとりたいと思います。


> 意見書は全従業員の過半数となります
> パート専用就業規則と同様のため以下参考まで
>
> パート専用の就業規則をつくる場合でも,パートのみの代表者が意見聴取の対象となるわけではなく,全労働者の過半数労働組合または過半数代表者から意見を聴くことになります。
>  ただ,パート専用の就業規則を作成するにあたって,パートの声が反映されないのは好ましいことではありません。そこで,パートタイム労働法では,パートに関する就業規則を作成・変更しようとするときは,その事業所のパートの過半数を代表する者の意見を聴くように努めることを求めています。また,パートタイム労働指針でも,同様の規定があります。
>  ただ,このパートに対する意見聴取は,法が要請するものであって,就業規則労働基準監督署に届け出る際に,この意見書の添付を義務づけるものではありません。

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