相談の広場
よろしくお願いします。
①有給休暇の半休について
会社から有休休暇の半休について変更したいとの意向がありました。
弊社の就業時間は午前3H、午後5Hの8時間です。
今は午前、午後での半休を認めています。
それを半休を4Hと時間で認める様にしたいとの事ですがそれは良いのでしょうか。
②有休の取得に関する申し出の期限
就業規則で申出期限を前日の終業時刻までとし、急用など(病気)で申出期限を過ぎた場合は会社が認めれば有休扱いとすると言う事で定めても良いのでしょうか。
前に取得希望日の始業前までに届出ないといけないと聞いた事があります。
そうなると前日までというのが問題ないのだろうかと気になってます。
以上、ご意見よろしくお願いします。
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基本的に年次有給休暇は1日単位で請求するものであり、労使双方が合意すれば半日単位や、2010年4月1日からは時間単位で取得できます。
半日単位の年次有給休暇については法律で厳密に「半日」という決まりはなく、会社によって実働時間をちょうど半分に割った時間で分けている会社もあれば、勤怠管理がしやすいように昼休憩等を挟んで午前午後と分けている会社もあります。
御社の場合、現在は後者のようですがそれを前者に変更したいということでしょうか?とくに問題はありませんが、就業規則等は変更せねばならない場合がありますのでご確認ください。
申し出の期限についても会社の判断に委ねられます。
会社によって申請の締め切りは始業時刻前までや1週間前までなど様々です。
「急用など(病気)で申出期限を過ぎた場合は会社が認めれば有休扱いとする」で御社の勤怠管理に支障が無ければそれで宜しいと思います。
年次有給休暇とは本来は会社が許可するものでなく、労働者が請求するものであることを鑑みると、むしろあまりにも申請締め切りが早すぎるほうが問題があると思います。
始業時刻が過ぎてからの申請を認めても労働者にとって不利にならないので、「問題無い」とまでは言えませんが、違法ではありません。
> よろしくお願いします。
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> ①有給休暇の半休について
> 会社から有休休暇の半休について変更したいとの意向がありました。
> 弊社の就業時間は午前3H、午後5Hの8時間です。
> 今は午前、午後での半休を認めています。
> それを半休を4Hと時間で認める様にしたいとの事ですがそれは良いのでしょうか。
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> ②有休の取得に関する申し出の期限
> 就業規則で申出期限を前日の終業時刻までとし、急用など(病気)で申出期限を過ぎた場合は会社が認めれば有休扱いとすると言う事で定めても良いのでしょうか。
> 前に取得希望日の始業前までに届出ないといけないと聞いた事があります。
> そうなると前日までというのが問題ないのだろうかと気になってます。
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1.半日単位で付与する義務は使用者にはありません
が、半日単位で年休を付与することは「差し支えなく」、労働者・使用者間の当事者合意で付与できます。
半日単位で付与する場合に、どの時点で区切るかは
労使の同意で決められます
2.始業前だと使用者に変更権が生じますので
使用者側からは前日までが一般的です。
詳細は下記参考に
なお労働者に不利にならなければ良いため
事後申請でも会社が認めるならかまいません
年休は事前申請が普通です。当日申請や事後申請は
欠勤とされても法的には違反となりません
労働者からする年休の請求は、使用者が時季変更権(労基法第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して請求することを要します。
よって、当日の朝になって電話で申し出のあった場合、これを年休として取扱わないとしても違法ではありません。(正確には、使用者の時季変更権行使の正当性が容認される場合が多いということであって、無条件に年休が認められないという意味ではない。また、使用者から明確な時季変更権行使の意思表示が必要とされる。最高裁はこの点について、当該休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能である(S57・3・18最高裁判決)としている。)
もちろん、事後届の年休を認めることはもとより自由です
では、労働者はどの程度前もって申し出の必要があるかについては、「使用者の時季変更権はかなり制約された権利であることと、仮に前々日までと定めた場合であっても前日なって請求された年休を使用者が拒否することが可能か」という問題がある。使用者からする当該年休指定日の変更(拒否)はあくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されたものであり、使用者が任意に定めた手続違背のみを理由に年休を認めないことはできない。通常は、前日のまでとする例が多くこれは妥当なものと考えられます。
判例内容は次のとおりです
此花電報電話局事件
最高裁第1小(昭和57・3・18)
(概要)
年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。
年次有給休暇の請求に対して使用者が不承認の応答をすることは、時季変更権の行使の意思表示に当たると解せられるとするもの。
年次有給休暇の請求が休暇期間の始期にきわめて接近してなされ(本件の場合当日の朝、宿直者に電話連絡)、使用者が時季変更権の行使の判断を行う余裕がないときは、客観的に変更権の行使の理由が有り、遅滞なくなされたときは、変更権行使の効力が認められるとするもの。
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