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労務管理

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育児のための勤務時間短縮について

著者 saaki さん

最終更新日:2010年03月12日 09:45

育児のための勤務時間短縮申請をしている社員がいるのですが、現実としては月に24時間超の時間外を実施しています。
同申請理由としては、子供の看病などの際に早退しても査定(遅刻・早退は評価でマイナス項目)に影響を与えないために人事部へ申請しているようです。

しかしながら、「育児・介護休業法」の17・18条では、労働者時間外労働の制限を申請した場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を超える労働時間をさせてはならないとされています。また、同制度の趣旨にもそぐわない状況であるとも思います。

この件に対して、どおよう対処すべきなのか教えていただけませんでしょうか?

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Re: 育児のための勤務時間短縮について

著者たにさんさん

2010年03月12日 10:09

早退してもと言う考え方は、勤務時間短縮の話とは別物だと思います。
短縮とは「一定期間所定労働時間を変更する事」で「当然給与も減額」となります。
一般社員8時間の所、あなたは○月末迄は6時間でいいです。給与は△万円減額になります、として雇用契約を結ばれては如何でしょうか。

Re: 育児のための勤務時間短縮について

著者saakiさん

2010年03月17日 11:13

> 早退してもと言う考え方は、勤務時間短縮の話とは別物だと思います。
> 短縮とは「一定期間所定労働時間を変更する事」で「当然給与も減額」となります。
> 一般社員8時間の所、あなたは○月末迄は6時間でいいです。給与は△万円減額になります、として雇用契約を結ばれては如何でしょうか。

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どうも有難うございます。
時間短縮で給与減との契約締結は難しいですが、本人には説明が必要なんでしょうね。確かに、本人は制度を勘違いしているようですので。

Re: 育児のための勤務時間短縮について

著者オレンジcubeさん

2010年03月17日 12:34

> 育児のための勤務時間短縮申請をしている社員がいるのですが、現実としては月に24時間超の時間外を実施しています。
> 同申請理由としては、子供の看病などの際に早退しても査定(遅刻・早退は評価でマイナス項目)に影響を与えないために人事部へ申請しているようです。
>
> しかしながら、「育児・介護休業法」の17・18条では、労働者時間外労働の制限を申請した場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を超える労働時間をさせてはならないとされています。また、同制度の趣旨にもそぐわない状況であるとも思います。
>
> この件に対して、どおよう対処すべきなのか教えていただけませんでしょうか?

こんにちは。
勤務時間を短縮している社員は、その申請理由からして、時間外が発生すること事態が異例だと思います。
仮に本人から申請があったとしても、会社は断るべきか、時間外が出来るぐらいなら、勤務時間短縮から通常勤務に戻すべきか・・・。

業務の緊急性とか、どうしようもない場合をのぞき、やはり短時間勤務者には時間外は通常はありえないと思います。

Re: 育児のための勤務時間短縮について

著者saakiさん

2010年03月17日 12:49

オレンジcube様、どうもありがとうございます。

やはり、一般常識で考えるとおかしいですよね。この社員の奥様も弊社社員であり、産休・育給を取得中なんです。そこまで書込みすると、複雑かなと思い、ご主人の件だけ書込みしたんです。

本人と面談してみます。

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