相談の広場
育児のための勤務時間短縮申請をしている社員がいるのですが、現実としては月に24時間超の時間外を実施しています。
同申請理由としては、子供の看病などの際に早退しても査定(遅刻・早退は評価でマイナス項目)に影響を与えないために人事部へ申請しているようです。
しかしながら、「育児・介護休業法」の17・18条では、労働者が時間外労働の制限を申請した場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を超える労働時間をさせてはならないとされています。また、同制度の趣旨にもそぐわない状況であるとも思います。
この件に対して、どおよう対処すべきなのか教えていただけませんでしょうか?
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> 育児のための勤務時間短縮申請をしている社員がいるのですが、現実としては月に24時間超の時間外を実施しています。
> 同申請理由としては、子供の看病などの際に早退しても査定(遅刻・早退は評価でマイナス項目)に影響を与えないために人事部へ申請しているようです。
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> しかしながら、「育児・介護休業法」の17・18条では、労働者が時間外労働の制限を申請した場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を超える労働時間をさせてはならないとされています。また、同制度の趣旨にもそぐわない状況であるとも思います。
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> この件に対して、どおよう対処すべきなのか教えていただけませんでしょうか?
こんにちは。
勤務時間を短縮している社員は、その申請理由からして、時間外が発生すること事態が異例だと思います。
仮に本人から申請があったとしても、会社は断るべきか、時間外が出来るぐらいなら、勤務時間短縮から通常勤務に戻すべきか・・・。
業務の緊急性とか、どうしようもない場合をのぞき、やはり短時間勤務者には時間外は通常はありえないと思います。
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