相談の広場
弊社では、母性健康管理について次のような規程を設けています。
①通院休暇の申請…該当時間(通院時間含)のみ有給
②保健指導・健康診査に基づき医師の指導を受けた旨(医師の証明)申し出があった場合、次の措置を講ずる…すべて有給
1.妊娠中の通勤緩和
2.妊娠中の休憩の特例
3.妊娠中または出産後の諸症状に対応する措置
(時間短縮・休業等)
これについて、②の3について現在該当する者が出てきました。他の者との公平性において、手厚すぎるとの指摘があり、一部改正したいと考えています。(組合なし)
問題点等ご意見いただきたく存じます。
また、皆様の会社では、どのような措置をとられているのかお教え願いたく存じます。
変更内容:②の3について 有給 → 無給
理由:
1.休業が何ヶ月にも及び、これは休職となんら変わりないと考えられること。
2.他の者に負担が掛かっていること。(派遣等を雇うと倍費用が掛かってしまう)
3.労働の対価であるはずの給与が何もなく受給出来ること。で、他の者と不公平感がある。また悪用される恐れがある。
4.実際問題、現状の人数で人員が足りるという雰囲気があり、弊社も不景気の煽りを受けているため、有給がために退職を余儀なくされる恐れがある。また、申請者自身申請し辛く、形だけの規程になりかねない。
最後に、もう一つ質問があります。
母性健康管理の休業期間についてですが、有給休暇の算出期間としてみるのかどうかもお教え願えればと存じます。
宜しくお願いします。
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