相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則の届け

著者 aqua さん

最終更新日:2010年03月15日 03:21

従業員6人の会社で就業規則を作成し(従業員の半数以下の意見書をつけて)、監督署に持っていった場合、受け取ってもらえるのでしょうか。今後会社が大きくなった場合でもこの就業規則を有効にしていくためにはどうすればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 就業規則の届け

著者Mariaさん

2010年03月15日 11:12

> 従業員6人の会社で就業規則を作成し(従業員の半数以下の意見書をつけて)、監督署に持っていった場合、受け取ってもらえるのでしょうか。今後会社が大きくなった場合でもこの就業規則を有効にしていくためにはどうすればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

就業規則に添付するのは、“従業員”の意見書ではなく、“労働者代表”の意見書です。
その労働者代表を選出する際に、その方を労働者代表としていいですよという従業員の過半数の支持が必要となります。
(ほかにも条件がありますので、下記労働局のページをご参照ください)
つまり、労働者の過半数の意見書が必要なのではなく、
上記のように選出された労働者代表1人の意見書があればいいということです。
で、就業規則を届け出る際には、
労働基準法労働者代表の意見書の添付が義務付けられていますから、
当然ながら、労働者代表の意見書がない場合は、受け付けてもらえません。

では、届出義務のない事業所(従業員が10人未満)の場合はどうか?ということですが、
従業員が10人未満であっても、それを理由に受付を拒否されるということはないようです。
しかし、届出に必要な形式を満たしていない(労働者代表の意見書がない)状態では、
さすがに受け付けてもらえないと思います。

【参考】
東京労働局ホームページ内
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm

労働基準法第90条(作成の手続)
 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

Re: 就業規則の届け

著者aquaさん

2010年03月16日 10:31

ご回答ありがとうございました。

すみませんがまた疑問がわきました。以下、教えていただけますでしょうか。

労働者代表”の意見書を付け、10人未満で労基書に提出した場合、この会社の従業員が(提出義務がある)10人以上になったとき従業員過半数を代表する者意見書をつけ、再提出の必要あるのか。

Re: 就業規則の届け

著者Mariaさん

2010年03月16日 11:57

> “労働者代表”の意見書を付け、10人未満で労基書に提出した場合、この会社の従業員が(提出義務がある)10人以上になったとき従業員過半数を代表する者意見書をつけ、再提出の必要あるのか。

ん~、どうでしょう・・・。
10人未満の場合はそもそも提出義務がないものですから、
法や通達には、当然ながらそのようなケースの記述はありません。
また、10人未満でわざわざ就業規則を届け出る会社は極めて少ないでしょうから、
ネット等で経験者を見つけるのも難しいかと思います。
労働基準監督署等に聞いてみるしかないのではないでしょうか。

Re: 就業規則の届け

著者aquaさん

2010年03月17日 09:56

どうもありがとうございました。
早めにいろいろなことを済ませておいたほうがいいと思いましたが、
義務がないことをするのは意外とまれなのですね。

ご回答感謝します。

Re: 就業規則の届け

著者Mariaさん

2010年03月17日 10:52

> 早めにいろいろなことを済ませておいたほうがいいと思いましたが、
> 義務がないことをするのは意外とまれなのですね。

労働局等では、10人未満の事業所でも就業規則を作成するほうが望ましい、としていますから、
10人未満でも就業規則を作っているところは普通にあります。
でも、届け出るのは10人以上になったとき、というのがほとんどでしょう。
小さい会社では、運用状況をみながら就業規則に微調整を加えることが多いかと思いますが、
届け出た就業規則に変更が出れば、当然ながらそのたびに変更の届出が必要となります。
届出の義務がない間は作成&変更と周知のみで対応するほうがそういった手間を省けますから、
10人以上になったときに届け出るという対応のところが多いのだと思います。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP