相談の広場
従業員6人の会社で就業規則を作成し(従業員の半数以下の意見書をつけて)、監督署に持っていった場合、受け取ってもらえるのでしょうか。今後会社が大きくなった場合でもこの就業規則を有効にしていくためにはどうすればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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> 従業員6人の会社で就業規則を作成し(従業員の半数以下の意見書をつけて)、監督署に持っていった場合、受け取ってもらえるのでしょうか。今後会社が大きくなった場合でもこの就業規則を有効にしていくためにはどうすればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
就業規則に添付するのは、“従業員”の意見書ではなく、“労働者代表”の意見書です。
その労働者代表を選出する際に、その方を労働者代表としていいですよという従業員の過半数の支持が必要となります。
(ほかにも条件がありますので、下記労働局のページをご参照ください)
つまり、労働者の過半数の意見書が必要なのではなく、
上記のように選出された労働者代表1人の意見書があればいいということです。
で、就業規則を届け出る際には、
労働基準法で労働者代表の意見書の添付が義務付けられていますから、
当然ながら、労働者代表の意見書がない場合は、受け付けてもらえません。
では、届出義務のない事業所(従業員が10人未満)の場合はどうか?ということですが、
従業員が10人未満であっても、それを理由に受付を拒否されるということはないようです。
しかし、届出に必要な形式を満たしていない(労働者代表の意見書がない)状態では、
さすがに受け付けてもらえないと思います。
【参考】
東京労働局ホームページ内
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
労働基準法第90条(作成の手続)
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
> 早めにいろいろなことを済ませておいたほうがいいと思いましたが、
> 義務がないことをするのは意外とまれなのですね。
労働局等では、10人未満の事業所でも就業規則を作成するほうが望ましい、としていますから、
10人未満でも就業規則を作っているところは普通にあります。
でも、届け出るのは10人以上になったとき、というのがほとんどでしょう。
小さい会社では、運用状況をみながら就業規則に微調整を加えることが多いかと思いますが、
届け出た就業規則に変更が出れば、当然ながらそのたびに変更の届出が必要となります。
届出の義務がない間は作成&変更と周知のみで対応するほうがそういった手間を省けますから、
10人以上になったときに届け出るという対応のところが多いのだと思います。
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