相談の広場
弊社は、労基法以上の年次有給休暇を付与して
おりますが、前年度からの繰越も含ませても、
当該年度最大40日保有までとしております。
これを仮に30日とする事は可能でしょうか。
スポンサーリンク
> 弊社は、労基法以上の年次有給休暇を付与して
> おりますが、前年度からの繰越も含ませても、
> 当該年度最大40日保有までとしております。
> これを仮に30日とする事は可能でしょうか。
はじめまして。
確か年次有給休暇の保有期限は取得後2年間だったと記憶しておりますが、その場合、最大で40日間は保有できる事になりますので、勝手に変更すると、労基法違反になると思います。
例:2009年1月1日に20日間の有給を付与
2010年1月1日に20日間の有給を付与
合計40日間の有給を保有
何を目的として日数を減らしたいのかわかりませんが、使わせたいのでしたら、使える環境を労務担当者が作り出してあげる事が大切だと思います。以上ご参考までに。。。
> 弊社は、労基法以上の年次有給休暇を付与して
> おりますが、前年度からの繰越も含ませても、
> 当該年度最大40日保有までとしております。
> これを仮に30日とする事は可能でしょうか。
こんにちは。
勝手に変更という理由ではなく、労働基準法は最低条件を定めた法律です。
前年付与分をまったく消化しなければ、その20日は翌年度に繰り越せますし、新に付与される日数も6年6ヶ月以上であれば20日付与されるわけですから、40日という数字になります。仮に前年分を半分使って残り10日となっても30日になります。
労基法を下回る基準は法律違反で、仮に御社の就業規則を直したとしても無効になってしまいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]