相談の広場
当事業所では、有給休暇を半日単位(4時間)で取得可能としています。また、休日も同様に半日単位での取得が可能です。
これを踏まえての質問ですが、午前半日<4時間>8:30~12:30(公休or有給)+午後半日<4時間>13:30~17:30勤務をして、業務が終了しなかったので19:30まで仕事しました。
この場合の17:30~19:30の2時間は割増賃金の対象となるということでよろしいのでしょうか?
また、8:30~12:30の午前半日勤務+13:30~17:30の午後半日公休の予定が、仕事が長引き14:00まで掛かった場合の12:30~14;00の1時間30分はやはり割増賃金の対象となるということでよろしいのでしょうか?休憩は取っていないと仮定してですが・・・
ご教示、宜しくお願い致します。
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> 当事業所では、有給休暇を半日単位(4時間)で取得可能としています。また、休日も同様に半日単位での取得が可能です。
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> これを踏まえての質問ですが、午前半日<4時間>8:30~12:30(公休or有給)+午後半日<4時間>13:30~17:30勤務をして、業務が終了しなかったので19:30まで仕事しました。
> この場合の17:30~19:30の2時間は割増賃金の対象となるということでよろしいのでしょうか?
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> また、8:30~12:30の午前半日勤務+13:30~17:30の午後半日公休の予定が、仕事が長引き14:00まで掛かった場合の12:30~14;00の1時間30分はやはり割増賃金の対象となるということでよろしいのでしょうか?休憩は取っていないと仮定してですが・・・
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> ご教示、宜しくお願い致します。
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有休休暇(1日、半日)の取得日につき、その有休の範囲を超えて勤務した場合は、本来であれば有休休暇(1日、半日)が取り消されたことになります。
そもそも、有休は労働義務が消滅して成立するものでありますので。
しかし、実務上の処理としては、
半日有休を取得した日にそれを超える勤務があった場合の割増賃金の扱いとしては、
半日有休の対象時間を除き、その日の勤務が8時間を超えた場合に時間外労働の割増賃金を支払うことになります。
有休を取得しても、あくまでも実労働時間で割増賃金を算定いたします。
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