よろしくお願いします、
6月改訂の道路交通法うけて社労士から受けた注意のことです
弊社に入社二年目の男性社員は前職を飲酒の上での人身事故で
懲戒免職になっており そのことについては面接の際包み隠さず説明を受けました。
1年ほどして やはり酒の席でのトラブルがあり、その時初めて
アルコール中毒の治療を受けていること
原因は前職場での人間関係
病院には前職場の上司が付き添った上で受診させられた事
その上での飲酒運転免停だったことなど知らされました。
社長は 在職してやり直すようにと言って励ましましたが。
実際にはまだまだ背景に何らかの病気があるようです。
(社内の一部の人間には自身が精神科にかかっていることを話しているようで
精神安定剤や睡眠薬を服用していると話していたそうです)
本人は改めて自動車学校で免許を取り直ししてきましたが
本人が提出した診断書の医師に確認したところ
とりあえず最近は飲酒していない証明を出してもらい
それを運転免許試験か自動車学校に提出したらしいのです。
社長としては不安があるため 会社の車は運転しないように約束させましたが
先日運転しているところを見つけてしまいました。
会社としてはどういった措置をすべきか悩んでいます。
病院での薬の処方箋など出してもらうとか 核心に触れる質問(病名、服用している薬)を
をかかりつけ医にするとかどこまでプライベートに踏み込むことが許されるのでしょうか。
よろしくお願いします。