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総務の給湯室

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6月改訂の道路交通法を受けて

著者 零細総務担当者 さん

最終更新日:2014年07月04日 14:39

よろしくお願いします、
6月改訂の道路交通法うけて社労士から受けた注意のことです

弊社に入社二年目の男性社員は前職を飲酒の上での人身事故で
懲戒免職になっており そのことについては面接の際包み隠さず説明を受けました。
1年ほどして やはり酒の席でのトラブルがあり、その時初めて
アルコール中毒の治療を受けていること
原因は前職場での人間関係
病院には前職場の上司が付き添った上で受診させられた事
その上での飲酒運転免停だったことなど知らされました。
社長は 在職してやり直すようにと言って励ましましたが。

実際にはまだまだ背景に何らかの病気があるようです。
(社内の一部の人間には自身が精神科にかかっていることを話しているようで
精神安定剤や睡眠薬を服用していると話していたそうです)
本人は改めて自動車学校で免許を取り直ししてきましたが
本人が提出した診断書の医師に確認したところ
とりあえず最近は飲酒していない証明を出してもらい
それを運転免許試験か自動車学校に提出したらしいのです。
社長としては不安があるため 会社の車は運転しないように約束させましたが
先日運転しているところを見つけてしまいました。
会社としてはどういった措置をすべきか悩んでいます。
病院での薬の処方箋など出してもらうとか 核心に触れる質問(病名、服用している薬)を
をかかりつけ医にするとかどこまでプライベートに踏み込むことが許されるのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 6月改訂の道路交通法を受けて

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年07月05日 11:13

社労士さんがいるなら、社労士さんと今後の方針をよく話し合うべきですね。
まず、会社で今後も雇用を継続していくつもりなのか?
それとも、解雇にもっていくのかによって違うでしょうね。
また、当該労働者の過去の経歴詐称行為を、会社がどのように位置づけているかにもよります。
社長さんは温情主義のようですが…

私のところなら、判明した時点で解雇です。
ただ、大手では入社前に身元調査をしているはずなので、そもそもこういう問題は出ないと思います。
(採用まで至らないから。)

チェックポイントは、業務との兼ね合いです。業務と関連付けできるものについてはすべて調査します。

1.前職で懲戒解雇なのに、履歴書に記載がなかったのであれば解雇すべきであったと思う。
2.アルコール中毒を申告せずに黙って酒を飲んでいたのなら解雇すべき。
飲酒事故原因とアルコール中毒は必ずしも一致しないので、漏れたと思われるが…

3.社長から車の運転を禁止されていたにも関わらず、運転したことは解雇理由に当たる。
4.精神科の受診とアルコール中毒が別なものなのか、ここではよくわからない。
5.過去履歴をすべて、本人に申告させて再調査し、申告漏れがあれば、解雇するのが基本。
病歴にもいろいろありますが、肝炎ウィルスをもっていることを採用時に申告しなかったことを理由として、解雇したことがあります。

それからすれば、採用基準が相当甘いと感じます。
本人に気の毒という感情は捨てます。
これから、会社が背負う雇用責任(対外的に背負う)を考えれば、解雇止むなしと思います。


> よろしくお願いします、
> 6月改訂の道路交通法うけて社労士から受けた注意のことです
>
> 弊社に入社二年目の男性社員は前職を飲酒の上での人身事故で
> 懲戒免職になっており そのことについては面接の際包み隠さず説明を受けました。
> 1年ほどして やはり酒の席でのトラブルがあり、その時初めて
> アルコール中毒の治療を受けていること
> 原因は前職場での人間関係
> 病院には前職場の上司が付き添った上で受診させられた事
> その上での飲酒運転免停だったことなど知らされました。
> 社長は 在職してやり直すようにと言って励ましましたが。
>
> 実際にはまだまだ背景に何らかの病気があるようです。
> (社内の一部の人間には自身が精神科にかかっていることを話しているようで
> 精神安定剤や睡眠薬を服用していると話していたそうです)
> 本人は改めて自動車学校で免許を取り直ししてきましたが
> 本人が提出した診断書の医師に確認したところ
> とりあえず最近は飲酒していない証明を出してもらい
> それを運転免許試験か自動車学校に提出したらしいのです。
> 社長としては不安があるため 会社の車は運転しないように約束させましたが
> 先日運転しているところを見つけてしまいました。
> 会社としてはどういった措置をすべきか悩んでいます。
> 病院での薬の処方箋など出してもらうとか 核心に触れる質問(病名、服用している薬)を
> をかかりつけ医にするとかどこまでプライベートに踏み込むことが許されるのでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 6月改訂の道路交通法を受けて

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年07月05日 17:18

> 社長としては不安があるため 会社の車は運転しないように約束させましたが
> 先日運転しているところを見つけてしまいました。
> 会社としてはどういった措置をすべきか悩んでいます。

これはどのような状況だったのでしょうか。
本人が社長との約束を守ろうとしていたのにも関わらず、他の社員から運転を頼まれ断りきれなかったのか、
社長の約束を自ら破って、運転していたのか、
社用車を私用に使っていたのか・・こちらは別の問題にもなりますが、、

見てしまった以上、事実確認をした上で、上司や社長につたえ、どのように対処したらよいか社労士も含め相談するべきでしょう。

Re: 6月改訂の道路交通法を受けて

著者 村の長老 さん

最終更新日:2014年07月14日 15:00


> 弊社に入社二年目の男性社員は前職を飲酒の上での人身事故で
> 懲戒免職になっており そのことについては面接の際包み隠さず説明を受けました。
> 1年ほどして やはり酒の席でのトラブルがあり、その時初めて
> アルコール中毒の治療を受けていること

> 社長としては不安があるため 会社の車は運転しないように約束させましたが
> 先日運転しているところを見つけてしまいました。

よほどの事がない限り、社有車を運転していた責任を会社が回避することはできません。

事が事ですから、事故が起きて会社の信用が失墜しないうちに手を打たれた方がいいと思います。とりあえず免許更新の際にアンケートが実施されるようになりましたが、あれと同じような内容を書かせて、それにより次の手を打つというのはいかがでしょう。

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