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休職した社員が退職した場合の雇用保険(失業手当)について

著者 総務課の交差点 さん

最終更新日:2024年05月07日 10:59

 投稿を御覧いただきありがとうございます。

 雇用保険基本手当失業手当)について,皆様にご教示いただきたいと思い
質問させていただきます。
 長文で大変申し訳ないですが,よろしくお願いいたします。

 基本となる考え方としては下記のとおりと理解しております。
------------------------------------------------------------------------------------
 基本手当失業手当)は、賃金支払基礎日数が原則11日以上ある月である「被
保険者期間」が、原則として離職の日から遡って2年間である「算定対象期間」の
うち通算12ヵ月以上であった場合に支給され,手当額は賃金支払基礎日数の直近
6ヶ月分から算出される。
------------------------------------------------------------------------------------
 
 現在の状況として,現在病気により年休取得中の社員がおり,症状が良くなら
ないことから,このまま休職となる可能性があります。

 なお,当社では以下のような休職制度があります。 
1)休職期間は最長3年間(医師の診断に基づく,期間内であれば延長も可能)
2)休職期間中は無給だが,「休職手当」として給与の8割を最長1年間支給
3)休職期間が終了する時点で復職が不可能な場合は自然退職となる。
 
 ※ 休職期間の再長3年間は私も入社時に驚きましたが,2)の休職手当を受
  給した後の2年間について,健康保険傷病手当を申請し,最長1年6カ月
  は給与の6割を受給することを想定し,当社への復帰の可能性をできる限り
  残したいとの思いから,制度が設定されていると,前任者からは聞いており
  ます。

 ここで質問なのですが,当該社員が休職期間を3年間取得した後,復職が不可
能で退職することとなった場合,雇用保険失業手当について,以下の考え方に
なってしまいそうなのですが,考え方としては合っていますでしょうか。
※この社員は退職後暫くして就職が可能になるまで回復すると想定しています。

A) 離職日の直近2年間は無給である。(傷病手当は給与として含まれない)
B) 離職日の直近2年間において,賃金支払基礎日数が11日以上となる月が
  発生しないことになる。
C) 基本手当失業手当)の支給要件を満たさないため,休職を最長3年間取得
  した後に退職した場合,この社員は基本手当失業手当)を受給できない。

 もし,この考え方が合っているのであれば,退職した社員が不利益を被ってし
まうので,(実質当社からの給与となる)休職手当を受給している1年間を含め
るため,休職期間を「最長2年間」に改正する必要があると考えております。

 なお,当該制度について,ここまで休職を取得した職員がいなかったのですが
今回の社員の件で,改めて当該制度を読み込んだ時に疑問が生じてしまい,相談
させていただきました。

 ご教示くださるようよろしくお願いいたします。

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Re: 休職した社員が退職した場合の雇用保険(失業手当)について

著者うみのこさん

2024年05月07日 11:33

雇用保険基本手当(いわゆる失業手当)について、被保険者期間算定上、直近2年の間に12カ月の被保険者期間がないので、失業手当が受けられないのでは、というのが疑問の根幹でしょう。
この点、病気やケガなどの理由で賃金の支払いを受けられなかった期間については、算定対象期間を最大4年まで延長できる旨が定められています。
雇用保険法第13条)

したがって、3年休職しても、その前1年で要件を満たせれば、失業手当を受けることができます。

ところで、何をもって不利益なのか、ということは一度考えたほうが良いと思います。
貴社での休職制度がなぜあるのか、休職してどうしてほしいのか、この点はよく考える必要があります。

失業手当を受けられないリスクについては説明が必要でしょうが、失業手当が受けられないかもしれないから、そのために休職期間を短くするというのは、制度の主旨に反するのではないでしょうか。
休職期間が3年なら復帰できたかもしれない従業員にとっては、短くするほうが不利益になるのではないかと思います。

※誤字脱字を一部修正しております。

Re: 休職した社員が退職した場合の雇用保険(失業手当)について

著者総務課の交差点さん

2024年05月07日 12:01

うみのこ 様
 
 ご回答ありがとうございました。

 確かに雇用保険法の第13条第1項に仰るとおり記載されており,現行の3年
間でも,問題なく失業給付の対象となりうるとのことで安心しました。
 落ち着いて法律を読めば問題なかったということで,私の不勉強でした。
 申し訳ありません。

 今回の質問に至った経緯は,休職する可能性がある職員の病気と似た病気で休
職し,当初短期間の予定が約1年程度と長期化した事例があったことから,当時
を知る上司等から「今回の休職も伸びたら3年間になるかもしれないのでは?そ
うなった場合,現行制度で(対象社員が)安心して療養できるのか?」との質問
が複数あり,就業規則等を改めて確認し疑問が生じたものでした。

 ご指摘のとおり,何を以って不利益なのか?については,今回の休職制度につ
いては,「社員本人が復帰するまで当社として支援できるものはしていく」とい
う考えのもと,労災以外の傷病に対する支援として作られた制度ですが,制定さ
れてから数十年経過しており,法令等の改正の影響等で,万が一不備が生じてい
てはならない。との考えで労働者にとって何が不利益なのかは常に考えていると
ころです。

 今回の質問も,3年間休職すると失業保険が受給できない。といった状況にな
るのであれば,受給できる状況になるよう改正を検討すべきか?と考えていたと
ころです。
 ご教示頂いた内容であれば問題はないと思いますので,2年間への短縮する改
正は取りやめる方向で上司等に報告したいと思います。

 うみのこ様のご回答で大変すっきりしました。本当にありがとうございました。

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