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「 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 」についての検索結果です。

相談の広場

企業法務について

検索結果:9

  • Re: 取締役会への監査役の出

    A1:会社法381条1項では、監査役は、会計監査と業務監査の両方を行う権限がある旨規定されています。

    著者:

  • 有限から株式への変更議事録につ

    特例有限会社から株式会社への変更登記です。有限の取締役は、AさんBさん2名で、Aさんが代表取締役です

    著者:頑張ります!教えて下さい!

  • Re: 特例有限会社の定款につ

    会社法施行後、有限会社法は廃止されています。 ご説明文がありますので系jしておきます。

    著者:

  • Re: 役員を解任するにあたり

    > 橘高寛行政書士事務所 様 > > 私は、有限会社は現行法上では「特例有限

    著者:橘高寛コンサルタント事務所

  • Re: 取締役会非設置会社の代

    >取締役3名の取締役会設置会社(株式譲渡制限会社)→非設置会社として、取締役を2名にし、それぞ

    著者:

  • Re: 監査役の権限について

    監査役は原則として業務監査権限と会計監査権限を持っています。ただし、公開会社でない株式会社(監査役会

    著者:西久保司法書士事務所

  • 監査役の権限について

    会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条でかつての小会社は、監査役の権限を会計監査に限

    著者:ユタカ君

  • 法律の廃止について

    会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条で、昔学生の時に学んだ、「商法中署名すべき場合に

    著者:パンチ君

  • Re: 定款の作り直し

    大変そうですね。 小さな会社さんということでしたら、日本法令で販売しています、定款変更様式集で十分

    著者:つばめや

1 ~ 9(9件中)

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