「 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 」についての検索結果です。
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A1:会社法381条1項では、監査役は、会計監査と業務監査の両方を行う権限がある旨規定されています。
著者:
特例有限会社から株式会社への変更登記です。有限の取締役は、AさんBさん2名で、Aさんが代表取締役です
著者:頑張ります!教えて下さい!
会社法施行後、有限会社法は廃止されています。 ご説明文がありますので系jしておきます。
著者:
> 橘高寛行政書士事務所 様 > > 私は、有限会社は現行法上では「特例有限
著者:橘高寛コンサルタント事務所
>取締役3名の取締役会設置会社(株式譲渡制限会社)→非設置会社として、取締役を2名にし、それぞ
著者:
監査役は原則として業務監査権限と会計監査権限を持っています。ただし、公開会社でない株式会社(監査役会
著者:西久保司法書士事務所
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条でかつての小会社は、監査役の権限を会計監査に限
著者:ユタカ君
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条で、昔学生の時に学んだ、「商法中署名すべき場合に
著者:パンチ君
大変そうですね。 小さな会社さんということでしたら、日本法令で販売しています、定款変更様式集で十分
著者:つばめや
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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