「 事業の種類 」についての検索結果です。
検索結果:111件
すべて企業内では、労働者名簿の作成をしていると思います。(個人事業会社ではない場合もありますが)
著者:
総務のヒロトさんへ ①御社が倉庫の経営をしているなら 「その他の事業」の96番の「倉庫
著者:
質問させていただきます。 倉庫内での選別・仕分けなどの作業というのは労災保険料率の適用される事業の
著者:総務のヒロト
以下をご参照下さい。 【改定前】 <事業の種類> <保険率> <事業主負
著者:イセロ社会保険労務士事務所
> とり急ぎ相談させていただきます。 > > 以前までの会社(数社)では、部
著者:
> 私の認識では、次の①②のような人が労基法上の管理監督者 > に相当し、時間外手当等
著者:Maria
横から失礼します。 > ガードマンの仕事なんですが 詳しい条件がわかりませんので一
著者:グレゴリオ
グレゴリオ 様 どうもありがとうございました。 > 継続事業の一括は、いく
著者:とみすけ
継続事業の一括は、いくつかの条件の他に、同じ事業(労災保険料率表における事業の種類)が同じでないと一
著者:グレゴリオ
> 衛生管理者は > 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者でしょうか?
著者:ヨット
私も衛生管理者ですが、その辺の位置付けがよく分かりません。 うちの会社の他の事業所では、会社側
著者:JGF393
衛生管理者は従業員代表になれますか? 衛生管理者は 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の
著者:典型的A
助かりました、タイプミスとは言え、素人ではとても解決することができませんでした。 どうもありがとう
著者:t-y
単純な条項の記載間違いだと思います。正しいのは第23条です。 少なくとも6~7年前は既に22条は削
著者:三木経営労務管理事務所
今年から、新しく社会保険業務をしている新米です。 労災保険の申告の時期に入り、当社の過去の申告
著者:
> > 「管理監督者であっても、深夜・休日出勤の割増賃金を支払わなくてはならない」 &
著者:まいけい
> 「管理監督者であっても、深夜・休日出勤の割増賃金を支払わなくてはならない」 > と
著者:ヨット
> >> 管理監督者の除外対象は、労働時間、休憩・休日です > >
著者:オレンジcube
>> 管理監督者の除外対象は、労働時間、休憩・休日です > 深夜業、年休、産前産
著者:聖子ちゃん
> 大変失礼しました > 記入を誤信していました > 労働基準法 第41条第2
著者:
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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