相談の広場
こんにちわ。初めて投稿いたします。
すごく単純な質問をさせていただきたく思います。
「管理監督者であっても、深夜・休日出勤の割増賃金を支払わなくてはならない」
ということは知っているのですが、「管理監督者の時間外労働時間」に関する定めというのは何かあるのでしょうか?
弊社では36協定を労働基準法で定める最高値(月45 年360)で締結しているのですが、管理監督者であっても36協定で締結された時間を超えて働いていいのか?いけないのか? なぜか急に疑問に思ってしまいました・・・。
私の個人的な見解としては、管理監督者であっても、36協定の時間を超えた時間外、休日労働はいけない。と考えているのですが、いかがでしょう?
ちなみに管理監督者とは何ぞや?という話までしてしまうと、見解が困難であろうかと思いますので、あくまで上記の管理監督者という者は法で定めた管理監督者という定義でお願いいたします。
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> 「管理監督者であっても、深夜・休日出勤の割増賃金を支払わなくてはならない」
> ということは知っているのですが、「管理監督者の時間外労働時間」に関する定めというのは何かあるのでしょうか?
>
労基法上は深夜の割増は必要ですが
休日出勤の割増賃金は不要です
労働時間は下記のとおり適用除外となります
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
(昭六〇法四五・平五法七九・
> > 「管理監督者であっても、深夜・休日出勤の割増賃金を支払わなくてはならない」
> > ということは知っているのですが、「管理監督者の時間外労働時間」に関する定めというのは何かあるのでしょうか?
> >
> 労基法上は深夜の割増は必要ですが
> 休日出勤の割増賃金は不要です
> 労働時間は下記のとおり適用除外となります
>
>
> (労働時間等に関する規定の適用除外)
> 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
> 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
> 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
> 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
> (昭六〇法四五・平五法七九・
ヨット様
返信有難う御座います。
とても参考になりました。
また、自分が勉強不足であるということも再認識いたしました。
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