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労務管理

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取締役の休日出勤手当と残業代

著者 おちこ さん

最終更新日:2007年10月24日 10:23

数年前に取締役従業員20名)になりました。その時から社長より役員になったので手当てはなくなると言われました。仕事としては、休日(有給あり) 勤務時間(9:00~18:00時) 仕事内容(総務 経理) も 従業員のときと 変わらず、部下はいません。役員報酬10万給与30万を支給され、労災雇用保険には 給与部分だけを計算して加入していますが、休日労働の手当、時間外手当は本当に支払われないのが通常ですか?

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Re: 取締役の休日出勤手当と残業代

基本的に管理監督者とみなされる場合には、時間外および休日労働の手当の支給義務はないとされているそうです。
「おちこ」さんの場合は、役員報酬が支給されているということですが、問題は日々の業務の内容が管理監督者に該当するかどうかだと思います。

私も、専門家ではないので、無責任なことはいえませんが、下記に裁判の判決の例を掲載いたします。参考にならないかもしれませんが・・・・

管理監督者に該当するとされた裁判例】 
① 労働時間の自由裁量、採用人事の計画・決定権限が与えられ、役職手当を支給されている人事課長
(大阪地裁判決 昭62.3.31 医療法人徳州会事件)

② 出退勤管理がなされていたとしても、基本給以外に管理職に支払われる特別の手当が支払われ、労務管理上の指揮監督権を有し、経営者と一体的立場にあるとみなされたマネジメント・デシジョン・サポート・スタッフおよびマネージャー
(東京地裁判決 平9.1.28 バルシングオー事件)

Re: 取締役の休日出勤手当と残業代

著者おちこさん

2007年10月29日 08:46

削除されました

Re: 取締役の休日出勤手当と残業代

著者おちこさん

2007年10月29日 11:15

回文愛好家様
分かりやすく教えてくださりありがとうございました。やはり、わたしは 管理監督者ではないようですので、話しにくい内容ですが勇気を出して社長に話してみることにします。

Re: 取締役の休日出勤手当と残業代

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月29日 11:58

> 数年前に取締役従業員20名)になりました。その時から社長より役員になったので手当てはなくなると言われました。仕事としては、休日(有給あり) 勤務時間(9:00~18:00時) 仕事内容(総務 経理) も 従業員のときと 変わらず、部下はいません。役員報酬10万給与30万を支給され、労災雇用保険には 給与部分だけを計算して加入していますが、休日労働の手当、時間外手当は本当に支払われないのが通常ですか?

=======================

回文愛好家さん 追記させていただきます。

労働基準監督署による「サービス残業」等改善命令が下っており、労務管理上、社員、監督者等の労働時間などの確認を取っております。
 
 労働基準法(第42条第2号)では、監督もしくは管理の地位にある者(=管理監督者)について、労働時間休憩休日の規定を適用しない、と定めています。
つまり、管理監督者に所定時間外や休日に労働させても、割増賃金を支払う必要がない、ということです(ただし、深夜割増手当は必要です)。


 だからといって、社内の「管理職」が必ずしも「管理監督者」になるかというと、そうではありません。

 行政通達では、労働基準法管理監督者とは、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれずその職務と職責、勤務態様等、実態に即して判断すべきもの」としています。
 具体的には、
・ 経営方針の決定に参画し、または労務管理上の指揮権限を有しているか
・ 出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務 時間について自由裁量を有する地位にあるか
・ 職務の重要性に見合う十分な役職手当等が支給されているか
賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか
等が判断のポイントになります。

Re: 取締役の休日出勤手当と残業代

労働基準法(第42条第2号)では、監督もしくは管理の地位にある者(=管理監督者)について、労働時間休憩休日の規定を適用しない、と定めています。
つまり、管理監督者に所定時間外や休日に労働させても、割増賃金を支払う必要がない、ということです(ただし、深夜割増手当は必要です)。



久保FP事務所様、わかりやすい説明ありがとうございます。
ところで、上記に「管理監督者に所定時間外労働休日労働させても割増賃金を支払う必要がない(ただし、深夜割増手当は必要です)」とありますが、弊社では現在、管理監督者に関しては深夜割増も支給なしの状態です。

ご記入頂いています労働基準法42条も確認してはみたのですが、それらしき記述が確認できませんでした・・・(ネットで調べただけなので調べ方が不十分なのかもしれませんが・・・)

ご多忙とは存じますが、管理監督者深夜割増に関する情報が掲載されているサイトや資料等が有れば、ご享受頂けないでしょうか

Re: 取締役の休日出勤手当と残業代

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月30日 09:37

> 労働基準法(第42条第2号)では、監督もしくは管理の地位にある者(=管理監督者)について、労働時間休憩休日の規定を適用しない、と定めています。
> つまり、管理監督者に所定時間外や休日に労働させても、割増賃金を支払う必要がない、ということです(ただし、深夜割増手当は必要です)。
>
>
>
> 久保FP事務所様、わかりやすい説明ありがとうございます。
> ところで、上記に「管理監督者に所定時間外労働休日労働させても割増賃金を支払う必要がない(ただし、深夜割増手当は必要です)」とありますが、弊社では現在、管理監督者に関しては深夜割増も支給なしの状態です。
>
> ご記入頂いています労働基準法42条も確認してはみたのですが、それらしき記述が確認できませんでした・・・(ネットで調べただけなので調べ方が不十分なのかもしれませんが・・・)
>
> ご多忙とは存じますが、管理監督者深夜割増に関する情報が掲載されているサイトや資料等が有れば、ご享受頂けないでしょうか


=======================

大変失礼しました
記入を誤信していました
労働基準法 第41条第2項 です。

都道府県内労働局では、紹介がされていると思いますが、
厚生労働省 大阪労働局Hp紹介です。

3:管理監督者の範囲(労働時間の例外2)
http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kanri.php


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
労働時間等に関する規定の適用除外

第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

Re: 取締役の休日出勤手当と残業代

> 大変失礼しました
> 記入を誤信していました
> 労働基準法 第41条第2項 です。
>
> 都道府県内労働局では、紹介がされていると思いますが、
> 厚生労働省 大阪労働局Hp紹介です。
>
> 3:管理監督者の範囲(労働時間の例外2)
> http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kanri.php
>
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> (労働時間等に関する規定の適用除外
>
> 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
> 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
> 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
> 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの



ありがとうございました。
大変参考になりました。
非常に早いご返信、感謝いたします。

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