■Vol.133(通算374)/2010-3-29号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 中小企業倒産防止共済 】
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☆☆☆ 中小企業倒産防止共済 ☆☆☆
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平成22年の税制改正により、中小企業基盤整備機構の共済制度である
「中小企業倒産防止共済」(経営セーフティ共済制度)における貸付限度額
および月額掛金が拡大されることになりました。
今回はこの制度の内容と改正点についてご説明します。
===================================================================
1.制度の内容及び改正点
===================================================================
(1)内容
取引先企業の倒産の影響によって連鎖倒産を防止するための共済制度で、
掛金は
経費に算入することができ、加入後6か月以上が経過して、
取引先企業の倒産によって
売掛債権等が回収困難になった場合に、貸付を
受けられる制度です。
(2)加入資格
次のいずれかの条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている
中小企業者
1)製造業、建設業:
資本金3億円以下及び従業者数300人以下
2)卸売業:
資本金1億円以下及び従業者数100人以下
3)サービス業:
資本金5,000万円以下及び従業者数100人以下
4)小売業:
資本金5,000万円以下及び従業者数50人以下
(3)掛金
1)改正前:月額5,000円~80,000円(総額320万円まで)
2)改正後:月額5,000円~200,000円(総額800万円まで)
(4)共済金の貸付
1)貸付限度額:
売掛債権と掛金総額の10倍のいずれか少ない金額
(最高8,000万円まで(改正前は3,200万円まで))
2)返済期間:最大10年(改正前は5年)
3)
担保、
保証人、
利息:なし
(5)一時金の貸付
取引先企業に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の
範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。
(6)解約手当金
12か月以上の納付で掛金の80%以上、40か月以上の納付で
掛金の100%の解約手当金が受け取れます。
ただし、その解約手当金は
益金に算入されます。
(7)
早期償還手当金の創設
期限前に償還した
契約者に対し、前倒し期間の金利相当分が還元
されるという制度が創設されました。
(8)注意点
1)
法人税を滞納している企業や、すでに貸付を受けた共済金や
一時貸付金の返済を怠っているなどの理由がある場合には加入
できません。
2)税制改正されてもこの共済法の改正は未了のため、いつから
変更になるかは未定です。
(本田)
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1.制度の内容及び改正点
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(1)内容
取引先企業の倒産の影響によって連鎖倒産を防止するための共済制度で、
掛金は経費に算入することができ、加入後6か月以上が経過して、
取引先企業の倒産によって売掛債権等が回収困難になった場合に、貸付を
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(2)加入資格
次のいずれかの条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている
中小企業者
1)製造業、建設業:資本金3億円以下及び従業者数300人以下
2)卸売業:資本金1億円以下及び従業者数100人以下
3)サービス業:資本金5,000万円以下及び従業者数100人以下
4)小売業:資本金5,000万円以下及び従業者数50人以下
(3)掛金
1)改正前:月額5,000円~80,000円(総額320万円まで)
2)改正後:月額5,000円~200,000円(総額800万円まで)
(4)共済金の貸付
1)貸付限度額:売掛債権と掛金総額の10倍のいずれか少ない金額
(最高8,000万円まで(改正前は3,200万円まで))
2)返済期間:最大10年(改正前は5年)
3)担保、保証人、利息:なし
(5)一時金の貸付
取引先企業に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の
範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。
(6)解約手当金
12か月以上の納付で掛金の80%以上、40か月以上の納付で
掛金の100%の解約手当金が受け取れます。
ただし、その解約手当金は益金に算入されます。
(7)早期償還手当金の創設
期限前に償還した契約者に対し、前倒し期間の金利相当分が還元
されるという制度が創設されました。
(8)注意点
1)法人税を滞納している企業や、すでに貸付を受けた共済金や
一時貸付金の返済を怠っているなどの理由がある場合には加入
できません。
2)税制改正されてもこの共済法の改正は未了のため、いつから
変更になるかは未定です。
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