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『給料計算を間違わないで!』 新しい保険料率を使いましょう。

  札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 既にお知らせしてある通り、新年度(4月以後)から雇用保険料率健康保険料率、介護保険料率が改訂され、大幅に引上げられています。給料計算の際に新しい保険料率を使いましょう。
 
 これらの改正については以下の記事をご覧下さい。
 
 ◎『雇用保険料率』 平成22年度はいくらに?
  http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=81
 
 ◎『協会けんぽ健康保険料率』 大幅引上げへ!
  http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=79
 
 ◎『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?
  http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=60
 
 
1 改正時期
 
 給料計算に反映させる改正時期は原則として次の通りです。
 
  雇用保険料率 → 4月1日以後の給料締め日の分から
 
  健康保険料率 → 4月納付分から 
 
     → 給料の支払日が当月の場合は4月の給料締め日の分から
     → 給料の支払日が翌月の場合は3月の給料締め日の分から
 
  介護保険料  → 4月納付分から
 
     → 給料の支払日が当月の場合は4月の給料締め日の分から
     → 給料の支払日が翌月の場合は3月の給料締め日の分から
 
 
2 個人負担の保険料率
 
 新しい個人負担の各保険料率は以下の通りです。
 
  雇用保険料率 → 建設業、農林水産清酒製造業 0.7%
           一般の事業         0.6%
 
  健康保険料率 →  加入者全員        4.71%
 
  介護保険料率 →  満40歳以上の加入者    0.75%
 
 ※ 健康保険料率は北海道の場合です。その他の地域については各地の協会けんぽで定めた保険料率をご使用下さい。
 
 
3 その他の改訂
 
 源泉所得税については改訂がありませんので、今年も今までと同額となります。
 
 厚生年金保険料については平成22年10月納付分から

   7.537% → 8.029%

 へ引上げられます。
 
 
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 ◎ 給料計算の際には以下の点について、もう一度確認しましょう。
 
   各人への支給額の計算を間違えないように!
 

① 「社会保険料の変更時期の考え方」については以下の記事をご参照下さい。
 
   『社会保険料の変更、いつから?』 その1
    http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36

 
② 「通勤交通費通勤手当非課税額」の計算を間違えていませんか?
 
   ≪交通費通勤手当非課税はいくらまで?≫ その1 基礎編
   http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85

 
③ 給与の「源泉所得税の計算」を間違えていませんか?
 
   ≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
   http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
 
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※ 社会保険料の今後の動向については以下の記事をご覧下さい。
◎『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=60
  
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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                 税務会計論演習担当(大学院)
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