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◆「
現物分配」とは
平成22年度税制改正で導入される「
現物分配」が、
孫会社の子会社化に
おいて有効な手段となります。
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○
孫会社を子会社化する場合の手法
===================================================================
《従来》
孫会社株式を
会社分割の手続により、親会社に移転する方法が採られて
いました。
当該方法は、対価なしで
孫会社株式を移転することができますが、
組織再編手法による方法であるため、法的手続が煩雑である点に難が
ありました。
《平成22年度税制改正》
100%
資本関係のあるグループ内の
内国法人間の現物
配当を組織再編の
一環として位置付け、譲渡損益の計上を繰り延べる措置が導入されました。
従って、子会社が親会社に現物
配当を行うことにより、無税で
孫会社株式を
親会社に移転することができるようになります。
改正
法人税法第2条12号の15
「
適格現物分配」:
内国法人を
現物分配法人とする
現物分配の内、
その
現物分配により
資産の移転を受ける者がその
現物分配の直前に於いて
その
内国法人との間に完全支配関係がある
内国法人のみである場合、
配当資産の簿価と時価との差額に対して、
配当を行う子会社に課税関係は
生じません。
公認会計士 富田昌樹
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◆「現物分配」とは
平成22年度税制改正で導入される「現物分配」が、孫会社の子会社化に
おいて有効な手段となります。
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○孫会社を子会社化する場合の手法
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《従来》
孫会社株式を会社分割の手続により、親会社に移転する方法が採られて
いました。
当該方法は、対価なしで孫会社株式を移転することができますが、
組織再編手法による方法であるため、法的手続が煩雑である点に難が
ありました。
《平成22年度税制改正》
100%資本関係のあるグループ内の内国法人間の現物配当を組織再編の
一環として位置付け、譲渡損益の計上を繰り延べる措置が導入されました。
従って、子会社が親会社に現物配当を行うことにより、無税で孫会社株式を
親会社に移転することができるようになります。
改正法人税法第2条12号の15
「適格現物分配」:内国法人を現物分配法人とする現物分配の内、
その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前に於いて
その内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみである場合、
配当資産の簿価と時価との差額に対して、配当を行う子会社に課税関係は
生じません。
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