━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 3.16 ━━━
【1分間!ぜいきん教室】第173号
── テーマ:事業主の帳簿保存期間 ───
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おはようございますっ!
税理士の吉田です。
初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ テーマ:事業主の帳簿保存期間
領収書や帳簿の保存期間についてのお話です。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 保存期間は7年間!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
個人事業主の方は
確定申告書を作成するために、売上金額や必要
経費に
関する日々の取引の状況を記帳する必要があります。
また、取引に伴い受領した
領収書などの書類を保存しておく必要があり
ます。
こららの「帳簿」や「
領収書」等は、
確定申告書の作成が完了した後、
どれくらいの期間保存しておく必要があるのでしょうか?
書類により保存期間が決められております(5年間又は7年)が、同じ
年度の書類の一部を5年後に、残りを7年後に処分するというのは面倒
なので、全ての書類を7年間保存しておくのが良いでしょう。
自分の申告内容を証明できるよう、書類はきちんと保存しておきましょう。
■ 編集後記
昨夜、スーパーのレジに並んでいた時の出来事です。
20歳代の女性が母親らしき女性に、
「ねえ、ねえ、今日野球観た?日本勝ったかな?」と。
それを受けてご年配の女性が、
「勝った。勝った。日本勝ったよ!」と。
すると若い女性が、
「良かったー。望みがつながったね!」と。
野球大好きの吉田は、ホノボノしたのです(^O^)。
■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
お気軽にお問合せ下さい!
⇒
tax@f-east.com
────────────────────────────────
■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
■ 発行周期 平日日刊
■ ホームページ
http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス
tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
■ 配信の登録・解除
http://www.mag2.com/m/0000159737.html
■ ご質問・ご意見・ご感想は
tax@f-east.com
■ お聞きになりたいテーマがあれば
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領収書や帳簿の保存期間についてのお話です。
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個人事業主の方は確定申告書を作成するために、売上金額や必要経費に
関する日々の取引の状況を記帳する必要があります。
また、取引に伴い受領した領収書などの書類を保存しておく必要があり
ます。
こららの「帳簿」や「領収書」等は、確定申告書の作成が完了した後、
どれくらいの期間保存しておく必要があるのでしょうか?
書類により保存期間が決められております(5年間又は7年)が、同じ
年度の書類の一部を5年後に、残りを7年後に処分するというのは面倒
なので、全ての書類を7年間保存しておくのが良いでしょう。
自分の申告内容を証明できるよう、書類はきちんと保存しておきましょう。
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昨夜、スーパーのレジに並んでいた時の出来事です。
20歳代の女性が母親らしき女性に、
「ねえ、ねえ、今日野球観た?日本勝ったかな?」と。
それを受けてご年配の女性が、
「勝った。勝った。日本勝ったよ!」と。
すると若い女性が、
「良かったー。望みがつながったね!」と。
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