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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第46号 2010-05-06
http://www.ishioroshi.com/
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事務所概要
http://www.ishioroshi.com/btob/lawyer_officeb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料・無料お試し期間)についての詳細は
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例
特許実施
契約とライセンシーの調査義務
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁平成21年1月28日判決
X社が、Y社との間で、Y社の
特許につき
専用実施権設定
契約を
締結し
契約金を支払い、同
特許の実施製品とされたZ装置を使用し
ました。しかしその後、同
特許を無効とする審決が確定しました。
また、実際は、このZ装置は、同
特許の実施製品でもありませんで
した。それで、X社は、同
特許にかかる装置を独占的に使用するこ
とができなくなったという理由で、Y社に対し、
損害賠償請求と不
当利得返還請求をしました。
X社は、請求の理由の一つに、「
錯誤」を挙げました。すなわち
、X社は、Z装置が同
特許の実施製品であると考えて実施
契約を締
結したもので、Z装置が同
特許の実施製品ではなかったという事実
との間に
錯誤があった、それゆえにこの実施
契約は無効である、と
いう主張です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁は、実施
契約を締結するに当たり、X社の認識した事実
に何らかの点で誤りがあったとしても、それは重大な過失に基づく
ものというべきであり、X社が実施
契約の無効を主張することはで
きないとしました。
それは、営利を目的とする事業を遂行する者は、自ら調査検討し
て
契約を締結する義務がある、という理由からです。
すなわち、
契約を締結する際の取引の通念として、「発明の技術
的範囲がどの程度広いものであるか」、「当該
特許が将来無効とさ
れる可能性がどの程度であるか」、「当該
特許権(
専用実施権)が
自己の計画する事業においてどの程度有用で貢献するか」等を総合
的に検討、考慮することは当然であり、かかる調査検討を怠ったこ
とは重大な過失である、という判断でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
錯誤とは
民法では、
契約やその他の
意思表示の「要素」に「
錯誤」があった
場合、その
契約等が「無効」となる、と定められています。例えば
、判例に表れた例としては、土佐犬の
売買契約につき、買手が当該
犬が全国横綱としての実績を有し即時試合出場可能な闘犬であるも
のと誤信したが、実際はフィラリア症に罹患して激しい運動ができ
る状態ではなかったという事実のもとで、
売買契約に
錯誤があった
と認めた例があります。
(2)
契約締結と
事業者の調査義務
本件では、
特許実施
契約について、ライセンシーであるX社が主張
したのは、この「
錯誤」でした。しかし、
民法は、
錯誤に陥った者
に重過失がある場合には、無効を主張することはできない、と述べ
ています。
この点で知財高裁は、X社が使用するZ装置が仮にY社
特許の実施
製品ではなかったとしても、それは、ライセンスを受ける者が調査
して判断すべきことであって、調査検討を怠ったことには重過失が
あったとしたわけです。
この点、多くの場合、ある
特許の技術的範囲や無効理由の有無など
には高度な専門性が必要な難しい判断が必要ですが、知財高裁は、
「仮に、自ら分析、評価することが困難であったとしても、専門家
の意見を求める等により、適宜の評価をすることは可能である」と
述べました。
「営利を目的とする事業を遂行する者は、自ら調査検討して
契約を
締結する義務がある」という理屈は
事業者にとっては厳しいように
思えるかもしれませんが、銘記しておくべき点ではないかと思われ
ます。そして、
特許実施
契約であれば、そして特に関係する
特許が
自社の事業を大きく左右するような重要なものであれば、弁理士な
どの専門家にその
特許と自社の事業との関係などを調査してもらう
ことは決して無駄なコストではないでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 お詫び
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本メールマガジンは、諸般の事情のため、3月24日発行の第45号以来
の発行となり、4月は発行できませんでした。大変申し訳ありません
でした。
5月以降、できる限り月2回の発行に努めて参りますので、引き続き
本メールマガジンのご愛読をお願いいたします。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】石下雅樹法律・
特許事務所
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1 今回の判例 特許実施契約とライセンシーの調査義務
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁平成21年1月28日判決
X社が、Y社との間で、Y社の特許につき専用実施権設定契約を
締結し契約金を支払い、同特許の実施製品とされたZ装置を使用し
ました。しかしその後、同特許を無効とする審決が確定しました。
また、実際は、このZ装置は、同特許の実施製品でもありませんで
した。それで、X社は、同特許にかかる装置を独占的に使用するこ
とができなくなったという理由で、Y社に対し、損害賠償請求と不
当利得返還請求をしました。
X社は、請求の理由の一つに、「錯誤」を挙げました。すなわち
、X社は、Z装置が同特許の実施製品であると考えて実施契約を締
結したもので、Z装置が同特許の実施製品ではなかったという事実
との間に錯誤があった、それゆえにこの実施契約は無効である、と
いう主張です。
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2 裁判所の判断
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知財高裁は、実施契約を締結するに当たり、X社の認識した事実
に何らかの点で誤りがあったとしても、それは重大な過失に基づく
ものというべきであり、X社が実施契約の無効を主張することはで
きないとしました。
それは、営利を目的とする事業を遂行する者は、自ら調査検討し
て契約を締結する義務がある、という理由からです。
すなわち、契約を締結する際の取引の通念として、「発明の技術
的範囲がどの程度広いものであるか」、「当該特許が将来無効とさ
れる可能性がどの程度であるか」、「当該特許権(専用実施権)が
自己の計画する事業においてどの程度有用で貢献するか」等を総合
的に検討、考慮することは当然であり、かかる調査検討を怠ったこ
とは重大な過失である、という判断でした。
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3 解説
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(1)錯誤とは
民法では、契約やその他の意思表示の「要素」に「錯誤」があった
場合、その契約等が「無効」となる、と定められています。例えば
、判例に表れた例としては、土佐犬の売買契約につき、買手が当該
犬が全国横綱としての実績を有し即時試合出場可能な闘犬であるも
のと誤信したが、実際はフィラリア症に罹患して激しい運動ができ
る状態ではなかったという事実のもとで、売買契約に錯誤があった
と認めた例があります。
(2)契約締結と事業者の調査義務
本件では、特許実施契約について、ライセンシーであるX社が主張
したのは、この「錯誤」でした。しかし、民法は、錯誤に陥った者
に重過失がある場合には、無効を主張することはできない、と述べ
ています。
この点で知財高裁は、X社が使用するZ装置が仮にY社特許の実施
製品ではなかったとしても、それは、ライセンスを受ける者が調査
して判断すべきことであって、調査検討を怠ったことには重過失が
あったとしたわけです。
この点、多くの場合、ある特許の技術的範囲や無効理由の有無など
には高度な専門性が必要な難しい判断が必要ですが、知財高裁は、
「仮に、自ら分析、評価することが困難であったとしても、専門家
の意見を求める等により、適宜の評価をすることは可能である」と
述べました。
「営利を目的とする事業を遂行する者は、自ら調査検討して契約を
締結する義務がある」という理屈は事業者にとっては厳しいように
思えるかもしれませんが、銘記しておくべき点ではないかと思われ
ます。そして、特許実施契約であれば、そして特に関係する特許が
自社の事業を大きく左右するような重要なものであれば、弁理士な
どの専門家にその特許と自社の事業との関係などを調査してもらう
ことは決して無駄なコストではないでしょう。
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4 お詫び
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の発行となり、4月は発行できませんでした。大変申し訳ありません
でした。
5月以降、できる限り月2回の発行に努めて参りますので、引き続き
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