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コラムの泉

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税制改正

ご承知のとおり、
役員に対する賞与は、いままでは
法人税法上費用としては認められていません。

その理由は、商法においても、
役員賞与は利益が出たときに
利益処分のひとつの方法として、利益処分案
株主総会の決議を受けて支給するものだったからです。

しかし、会社法が今度から変わります。

役員賞与は、利益処分ではなく、従業員に対する
賞与同様に費用に含めることとされました。

そのため、
商法と税法で取り扱いが違う結果となってしまったわけです。

これを、一定の制限は設けるものの、
一部損金算入を認めるべきではないか、
と考えているわけです。

これが通れば、とてもいい改正ですね。

役員賞与は、いままでだと会社でも法人税を払い、
個人でも所得税を払う
二重課税の状態だったわけです。

それが、損金算入が認められることにより、
個人の所得税のみの課税となるわけです。

是非ともいい形で実現してほしいものです

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