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法定調書など

1月は、年末調整から、
給与支払報告書法定調書、償却資産申告書と、
すべての会社が作成して
提出しなければならない書類がたくさんあります。

すべて締め切りは1月31日です。

ですから、1月はお休みも多いので、
この関係の仕事をしている人は
憂鬱な月なのです。

皆さんの会社でも、同じ作業があると思います。

皆さんは、どのようにされていますか?

すこし仕事が楽になって、
気が楽になるポイントをお教えしましょう。

給与支払報告書法定調書合計表(給料部分)は、
年末調整が終われば、
給与ソフトから自動的に出力できますよね。

もし出力できないようなら、
出力できるソフトに変更しましょう。

変更するなら、
1月の給料支払前がタイミングとしてはベストです。

今年の年末調整するのに、
1月からのデータが必要ですから。

そして、法定調書をつくるときの気構えです。

まずは、「完璧に作ろうと思わない」こと。

この書類は、
税務署の情報収集のためにやってあげているようなものです。

それに、間違っていても、お咎めはありません。

なので、
給料の部分が給与ソフトから出力できたら、
あとの弁護士報酬
税理士報酬
不動産の賃借料などは「多少もれていてもいいや」、くらいの
気持ちでやってもいいでしょう。
また、
不動産の賃借料は、
権利金の支払がある場合などは別として、
法人に対するものは不要です。
通常の賃借料は、個人に対するもののみ作成しましょう。

提出の漏れについて、
税務署が気がついた場合には、なにか問い合わせが
あるかもしれません。

そのときはその部分を訂正して、また出せばいいのです。

あと、法定調書を作成して、税務署に送ったものと同じものを
弁護士や税理士などの本人に送る場合があります。

これも、送ってあげれば親切なのですが、
「送らないとその人が税務申告できない」とかいうことは
ありません。

給料の源泉徴収票は、「送ってあげなければ税務申告できない」のですが、
支払調書のほうは、「なくても申告できる」のです。

なぜなら、
事業からお金を得ている人は、
すべて自ら帳簿をつけて
確定申告する義務があるので、
帳簿をつけていれば自分の収入は
把握できているはずですから。

支払調書を送ってもらえれば、
自分がつけている帳簿と照合できる、
というメリットがあるくらいです。

なので、
とりあえず全員に送付するのはやめにして、

請求された場合だけ
お送りするようにしたらどうでしょうか?

それだけでも、事務処理が減るはずです。

この作業は、
どうせやっても儲からない作業ですから、
できるだけ手間をかけないようにしましょう。

償却資産申告書は、きちんとやらなくてはダメです。

そのためには、毎月の経理処理をするときに、
固定資産の残高もきちんと把握しておくことが必要です。

ただ、償却資産申告も法定調書も、
すこし遅れてもペナルティはありません。

もしどうしても作業が間に合わなかったりしたときは、
多少提出を遅らせても大丈夫です。

給与支払報告は、
遅れると住民税の処理に支障があり、
従業員に迷惑がかかるときがあるので、
期限を守るようにしましょう。

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